過去にうつ病を経験したが、今は症状が収まっている場合は障害年金はもらえますか?

Q 質問

過去にうつ病を経験したが、今は症状が収まっている場合は障害年金はもらえますか?

A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。

うつ病を過去に経験しており、現在は症状が収まっている場合、障害年金の受給資格に関しては、いくつかの重要な要素が関わってきます。

障害年金は、申請時点での症状や日常生活に与える影響を基に審査されるため、現在の状況が大きく影響します。症状が大幅に改善され、日常生活や就労に支障がない場合は、障害年金の新規申請や受給の継続は難しくなることがありますが、完全に回復していない場合や制限がある場合は、引き続き受給できる可能性があります。

まず、重要なのは現在の状態を正確に示す医師の診断書です。過去にうつ病の治療を長期間受けていた場合でも、現在の症状が改善し、治療が必要でないと診断されると、障害年金の申請は難しくなります。しかし、うつ病はしばしば波があり、一時的に症状が収まっているように見えても再発のリスクがあるため、医師の判断に基づいた適切な診断書の作成が不可欠です。

また、障害年金は定期的に更新審査が行われます。精神的な障害に対しては特に、審査の際に症状の改善や再発の可能性などが評価されます。もし症状が大きく改善したと判断されると、受給が停止されることがあります。ただし、完全に症状がなくなっていない場合や、日常生活に一定の制約があると認められる場合は、受給が継続されることもあります。

さらに、現在の就労状況も影響します。たとえば、症状が安定しているために部分的に仕事に復帰している場合や、支援を受けながら就労している場合などは、その状況が考慮されることがあります。障害年金は、就労が可能な状況であっても、日常生活や仕事において何らかの制限や支援が必要であれば受給の対象となる場合があります。

うつ病の症状が一時的に改善したとしても、再発のリスクや残っている影響に対する注意が必要です。申請や更新の際には、現在の症状だけでなく、これまでの経過やリスクについても医師に相談し、適切な情報を診断書に反映させることが重要です。

もし今後、再び症状が悪化する可能性があると感じる場合や、完全に治っていないと判断される場合は、定期的な医療機関の受診とともに、障害年金の申請を検討することが望ましいです。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
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