視神経脊髄炎の原因と症状、障害年金の申請方法を徹底解説

視神経脊髄炎(Neuromyelitis Optica, NMO)は、視神経と脊髄に炎症を引き起こす自己免疫疾患です。

この病気は、視力障害や四肢の麻痺、感覚異常などの深刻な症状をもたらし、場合によっては永続的な障害に至ることもあります。視神経脊髄炎の原因や症状、障害年金の申請について解説します。

視神経脊髄炎の原因

視神経脊髄炎の主な原因は、自己免疫反応です。具体的には、体内の免疫システムが誤って視神経や脊髄の細胞を攻撃することで炎症が起こります。NMOの患者の約70%以上が、抗アクアポリン4抗体(AQP4抗体)を持っていることが判明しており、この抗体が視神経と脊髄の炎症に関与しているとされています。

AQP4抗体が検出されない場合でも、視神経脊髄炎の診断が下されることがあります。NMOの正確な発症メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、遺伝的要因や環境的要因が関与していると考えられています。

視神経脊髄炎の症状

視神経脊髄炎の主な症状には、視力の低下や失明、四肢の麻痺、しびれ、感覚異常などがあります。具体的な症状は、炎症が起こる部位や程度によって異なります。

視力障害

視神経が炎症を起こすことで、片方または両方の目に視力低下が生じることがあり、最悪の場合失明に至ることもあります。

脊髄症状

脊髄が損傷されることで、四肢の麻痺、感覚異常、しびれ、筋力低下が発生します。これにより、歩行困難や排尿障害などの問題が起こることもあります。

その他の症状

疲労感や筋肉のこわばり、疼痛なども報告されています。

これらの症状は、突発的に現れることが多く、発作後に徐々に回復する場合もあれば、永久的な障害が残る場合もあります。早期の診断と治療が重要で、適切な治療を行うことで症状の進行を遅らせることができます。

障害年金の申請について

視神経脊髄炎によって日常生活や就労が困難になる場合、障害年金を申請することが可能です。障害年金は、病気や怪我により生活に支障をきたす人々を支援するための制度です。NMO患者が障害年金を申請する際のポイントは、どの程度の障害が残っているかを明確に示すことです。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、それぞれ申請の条件や支給される金額が異なります。視神経脊髄炎の場合、視力障害や脊髄の麻痺などが該当し、具体的には以下のような状態が障害認定基準の対象となります。

視力障害

眼の視力がそれぞれ0.1以下の場合、視覚障害として障害年金の対象になります。

四肢麻痺・感覚障害

歩行が困難で日常生活に著しい支障がある場合や、排尿や排便に問題が生じる場合なども、障害等級に該当する可能性があります。

申請の際には、医師による診断書が必要です。診断書には、発症時期、現在の症状、治療経過、今後の見通しなどが詳述される必要があります。加えて、日常生活での困難さを証明するための資料(生活状況報告書)や、就労が難しいことを示す証拠も重要です。

障害年金申請の流れ

障害年金を申請するための基本的な手順は以下の通りです。

初診日の確認

障害年金の申請において、発症から何年経過しているかが重要です。初診日は、医療機関で最初に診察を受けた日で、この日が基準となります。

診断書の作成

医師に現在の症状についての診断書を書いてもらいます。診断書は障害等級の判断に非常に重要な役割を果たします。

必要書類の提出

年金事務所に診断書や申請書類を提出します。障害の程度や年金受給資格に応じて、審査が行われます。

審査結果の通知

審査結果が通知され、認定されれば障害年金が支給されます。認定が下りるまでには数ヶ月かかることが多いです。

おわりに

視神経脊髄炎は、視力障害や運動機能に深刻な影響を及ぼす疾患です。適切な治療を受けることで、症状の進行を抑えることができますが、後遺症が残る場合には障害年金を申請することで経済的な支援を受けることが可能です。

障害年金の申請には、医師の診断書や生活状況の証明が重要で、正確な情報をもとに手続きを進めることが大切です。早期の診断と適切な支援制度の利用により、生活の質を維持することができるでしょう。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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