球脊髄性筋萎縮症の障害年金申請完全ガイド 難病指定による支援も解説

球脊髄性筋萎縮症(SBMA)は、指定難病の一つとして認定されています。これにより、患者は医療費助成など、難病患者特有の支援を受けることができます。

障害年金の申請に加えて、この難病指定による公的支援をうまく活用することが、生活の質を保つために重要です。この記事では、球脊髄性筋萎縮症の障害年金申請について、難病指定に関する情報も含めて説明します。

球脊髄性筋萎縮症と指定難病

球脊髄性筋萎縮症(SBMA)は、遺伝性の神経疾患で、筋力低下や運動機能障害が進行する病気です。特に男性に多く見られるこの疾患は、進行するにつれて日常生活が困難になります。

日本では、この病気が「指定難病」に認定されており、医療費助成の対象となっています。難病指定の患者は、経済的な負担が軽減されるだけでなく、専門的な医療支援を受けることもできます。

指定難病のメリット:医療費助成制度

球脊髄性筋萎縮症は、厚生労働省が定める指定難病に認定されているため、医療費の一部助成を受けられます。指定難病の患者は、所得に応じて自己負担額が軽減され、医療費の高額化を防ぐことができます。

難病医療費助成制度を利用するためには、各自治体で難病認定申請を行い、「特定医療費(指定難病)受給者証」を取得する必要があります。これにより、障害年金だけでなく、医療費助成も受けられるため、経済的な支援が二重に受けられます。

障害年金申請の条件と難病指定の併用

球脊髄性筋萎縮症は進行性の疾患であり、症状が重くなると日常生活や就労に支障をきたすため、障害年金の受給対象になります。障害年金を申請する際には、病気の「初診日」が重要なポイントです。

この初診日を確認し、申請時に必要な書類を揃えて申請を進めることが重要です。難病指定を受けている場合でも、障害年金は別途申請が必要となります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の主な申請条件は以下の通りです。

初診日の確認

障害年金を申請する際に、球脊髄性筋萎縮症として初めて医療機関を受診した日が重要です。この日が正確に特定できないと、申請手続きがスムーズに進まない場合があります。

年金の加入状況

国民年金や厚生年金に加入していることが条件で、保険料の納付状況も確認されます。未納期間が長い場合、受給資格が得られないことがあるため、事前に年金事務所で納付状況を確認しておくことが大切です。

障害の程度と等級

球脊髄性筋萎縮症の症状が進行するにつれて、障害等級が決定されます。障害等級は1級から3級まであり、症状の進行度合いによって年金額が異なります。病状が進むと、等級が上がり、支給額も増加する可能性があります。

申請書類の準備と手続きの流れ

障害年金を申請するには、いくつかの書類が必要です。特に、診断書が申請時の重要な書類となります。この診断書には、患者の現状や病気の進行度、日常生活での困難さについて詳細に記載される必要があります。また、病歴申立書や年金加入記録なども提出しなければなりません。

医師による診断書

障害年金の申請において、医師の診断書が必要です。この診断書には、病気の進行状況や、日常生活での制限が具体的に記載されます。難病指定を受けている患者の場合、難病の認定を受けていることも含めて記載することで、審査において有利に働く可能性があります。

病歴・就労状況等申立書

申請者がこれまでの病歴や現在の就労状況を自ら記載する書類です。球脊髄性筋萎縮症がどのように仕事や日常生活に影響を与えているかを詳細に記載します。

年金加入記録の確認

障害年金は年金加入が前提となるため、年金事務所で年金の納付記録を確認する必要があります。未納がないか、事前に確認し、必要であれば未納分を早めに納付することが推奨されます。

受給までの流れと再審査の可能性

障害年金の申請から受給までは、通常数ヶ月の審査期間がかかります。提出書類が全て揃った後、年金事務所で審査が行われ、障害の等級が決定されます。

また、球脊髄性筋萎縮症は進行性の疾患であるため、定期的な再審査が行われる場合もあります。病状の進行に応じて、等級が見直されることもあるため、再審査にも備えることが必要です。

難病指定と障害年金の併用で得られるメリット

難病指定を受けている患者は、障害年金と医療費助成を併用することで、経済的負担が大幅に軽減されます。

障害年金は、生活費や介護費用の一部として活用でき、医療費助成は治療にかかる費用を軽減するため、両方を活用することで、より安心して治療に専念することができます。

まとめ

球脊髄性筋萎縮症は進行性であり、生活に大きな影響を与える難病です。しかし、指定難病に認定されていることで、医療費助成が受けられ、障害年金と併用することで経済的な負担を軽減することが可能です。

障害年金の申請は、初診日や診断書など、詳細な準備が必要ですが、難病支援制度と合わせて活用することで、患者とその家族にとっての負担が減り、より充実した支援を受けることができます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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