障害年金の永久認定はうつ病でも可能?適用条件とメリットを徹底解説

障害年金は、病気やケガで働くことが難しくなった場合に、生活を支えるための大切な制度です。うつ病のような精神疾患の場合も、症状が重く、長期にわたって労働が困難な場合は、障害年金の対象となることがあります。

特に、うつ病の症状が重度で、回復が見込めない場合には「永久認定」を受けられる可能性があります。

永久認定とは

永久認定とは、一度障害年金の認定を受けると、その後の定期的な診断書の提出が不要になる状態を指します。通常、障害年金は定期的に再審査が行われ、病状の変化に応じて支給の継続が判断されますが、永久認定を受けた場合、更新の手続きが必要なくなります。

これは、特に慢性化したうつ病で改善の見込みがないと判断された場合に適用されることがあるため、症状の悪化や経済的な不安を抱える人にとって非常に安心できるものです。

永久認定の条件とうつ病

うつ病で障害年金の永久認定を受けるためには、いくつかの条件があります。まず、症状が極めて重篤であることが前提となります。具体的には、日常生活や社会生活が著しく制限されている場合や、医療機関での治療を長期間受けているが、回復の見込みがないと判断されたケースです。

また、永久認定を受けるためには、過去の診療記録や主治医の意見が非常に重要です。医師が「今後の改善は難しい」と判断し、それを客観的に証明できる診断書を作成することが必要です。さらに、年金審査官がそれを基に、症状が永続的であると判断した場合に、永久認定がなされます。

うつ病での永久認定は、他の身体的な疾患に比べてハードルが高いと言われています。なぜなら、精神疾患は回復の波があることや、治療により改善する可能性があると見なされることが多いためです。

しかし、長期間にわたる治療や療養を経ても改善しない場合や、何度も再発を繰り返す重症のうつ病の場合は、永久認定の対象となる可能性があります。

永久認定のメリット

障害年金の永久認定を受けると、定期的な診断書の提出が不要になるため、精神的・経済的な負担が大幅に軽減されます。特に、うつ病の患者にとって、定期的な診断書の提出や再審査のプレッシャーは大きなストレスになることがあります。永久認定を受けることで、そのような不安から解放され、安心して生活を続けることができるようになります。

また、永久認定が認められることで、安定した収入源が保証されるため、生活設計が立てやすくなるというメリットもあります。経済的な不安が少しでも減ることで、治療やリハビリに集中できるようになるため、結果的に生活の質が向上することが期待できます。

障害年金の申請手続きとうつ病

障害年金を申請する際には、まず医療機関で診断書を作成してもらうことが必要です。うつ病の場合、精神科の主治医が書く診断書が重要な役割を果たします。診断書には、これまでの治療経過や現在の症状、日常生活における支障などが詳細に記載されます。

その後、年金事務所で必要な書類を揃え、申請を行います。うつ病で障害年金を受け取るためには、初診日や治療開始日が特定できることも重要です。特に、初診日が証明できない場合、申請が却下される可能性があるため、医療機関のカルテや記録をしっかりと確認しておくことが大切です。

申請後、通常は審査が行われ、その結果によって年金の支給が決定されます。うつ病の場合、症状の変動があるため、初回の認定では1~5年の期限が設けられることが一般的です。しかし、その後も症状が変わらないか悪化する場合は、更新の際に永久認定が検討されることがあります。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

最後に

うつ病による障害年金の永久認定は、非常に難しいプロセスですが、長期的に安定した生活を支える大きな助けとなります。もし、現在うつ病で生活に支障をきたしている場合や、すでに障害年金を受給していて症状が悪化している場合は、主治医と相談し、永久認定の申請を検討してみると良いでしょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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