肝硬変で障害年金はもらえる?

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結論:肝硬変でも、障害年金を受け取れることがあります

肝硬変は、障害年金の対象になる病気です。ただし、肝硬変と診断されただけで受け取れるわけではありません。障害認定基準(肝疾患による障害)では、肝硬変を中心に、検査の数値、腹水や肝性脳症(意識がぼんやりするなどの症状)の有無、日常生活の状態を組み合わせて、等級が判断されます。

受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(肝臓の病気で初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)か、その後65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が等級に当たっていることです(この場合は、その日までに請求することも必要です)。20歳前に初診日がある場合などは、扱いが異なります。

アルコール性肝硬変の場合は、この3つに加えて、継続して必要な治療を受けていることと、検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことが確認できることが必要です。

この記事では、肝硬変で障害年金を考えている方のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。

肝硬変で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。自営業やフリーランス、学生などで国民年金に加入していた期間に初診日があれば、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。

初診日が、厚生年金と国民年金のどちらの期間かで、結果が変わります。3級は障害厚生年金だけの等級のため、国民年金の期間に初診日がある方は、1級か2級に当たらなければ受け取れません。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。肝臓の病気全般の扱いは、「肝臓・腎臓・肺の病気や、コロナ後遺症は障害年金の対象になりますか?」(Q52)にまとめています。

等級は、検査の数値・腹水や脳症・日常生活の状態で決まる

障害認定基準では、総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間の4つの検査成績と、腹水(治療しても引きにくい難治性かどうか)、肝性脳症(程度)の2つの所見について、異常の程度を判定します。等級は、異常がいくつあるかと、日常生活の状態(一般状態)を組み合わせて判断され、そのうえで、ほかの検査や治療の経過、日常生活の状況もふまえて総合的に認定されます(障害認定基準 第3第1章第13節)。

  • 日常生活の状態(一般状態):身のまわりのことに介助が必要か、日中どのくらい横になっているか、軽い仕事や家事ができるか

数値の基準は改正されることがあるため、この記事には数字を書いていません。等級の基準の原文は、日本年金機構の「障害認定基準(肝疾患による障害)」(PDF)で確認できます。診断書(様式第120号の6-(2)、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用)に、検査の数値と症状が正確に書かれているかが、結果を左右します。

肝硬変は、原因によって病状や進み方が異なるため、それぞれの病気に合わせて認定されます。慢性肝炎は、原則として認定の対象になりませんが、上の等級の例示に当たる状態であれば対象になります(障害認定基準 第3第1章第13節)。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

アルコール性肝硬変は、飲酒についての条件があります

アルコール性肝硬変の場合は、継続して必要な治療を行っていることと、検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことが確認できなければ、認定されません。これは、障害認定基準(第3第1章第13節)で、この2つが「確認のできた者に限り、認定を行う」と定められているためです。診断書(様式第120号の6-(2))にも、検査日ごとに、180日以上アルコールを摂取していないかと、継続して必要な治療を受けているかを、医師が記入する欄があります。

当センターの事例では、飲酒していないことを確認したうえで、認定日用と現在の状態の診断書の作成を、通院先に依頼しています(事例)。

障害認定日と、さかのぼって受け取れる場合

障害年金の障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日です。肝疾患の認定基準には、この原則に対する障害認定日の特例は定められていません。

障害認定日の時点で、障害の状態が等級に当たっていた場合は、障害認定日にさかのぼって請求できます(遡及請求。時効のため、受け取れるのは5年分までです)。当センターの事例には、アルコール性肝硬変で、脳症があり、腹水がたまると入院を繰り返す状態の50代の男性が、障害厚生年金2級(年額約170万円・加算あり)と、さかのぼり分(約470万円)を受け取った事例があります。認定日用と現在の状態の診断書の2通を、同じ病院に依頼しました(事例)。

障害認定日の時点で等級に当たっていなかった場合は、その後に悪化したときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。

障害認定日のくわしい説明は、100の質問の「障害認定日はいつになりますか?」(Q12)と「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

肝硬変は、健康診断や、ほかの病気の通院中に「肝臓の数値が悪い」と指摘されても、本格的な治療が始まるまでに時間がかかることがあります。そのため、どの受診を初診日とするかが問題になることがあります。当センターの事例にも、次のようなものがありました。

  • 長年、高血圧で内科に通院し、その中で「肝臓の数値が悪い」と指摘されていた50代の男性の事例です。最初に通っていた内科は、肝臓の病気として診察した事実がないとして、受診状況等証明書の作成を断りました。そこで、新型コロナウイルスに感染したあとに受診した別の医療機関を初診日として整理し直し、初診の証明を取得しました。その後、総合病院でアルコール性肝硬変と診断され、認定日請求で障害年金2級が決まりました(事例)。

肝臓の病気では、肝炎から肝硬変に進むように、前の病気と後の病気に関係がある場合があります。障害認定基準は、前の病気がなかったら後の病気にならなかった、という関係(相当因果関係)があるときは、後の病気を前の病気に「起因する疾病」として扱うと定めています。この場合は、前の病気で初めて受診した日が初診日になります。

初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書は、何科の医師に、どう書いてもらうか

診断書は、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))を使います。書く医師は、肝臓の治療を受けている主治医(消化器内科、肝臓内科など)に依頼してください。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。

くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

申立書には、体調不良が生活と仕事に与えた影響を書きます

肝硬変は、だるさ、むくみ、腹水、意識の混濁などで、日常生活や仕事に大きな影響が出ることがあります。申立書(病歴・就労状況等申立書)には、診断書の数値だけでは伝わらない、日常生活の不便や、仕事への影響を具体的に書きます。当センターの事例では、体調不良が仕事に与えた影響や、家庭での生活状況を詳しく書いて申請しました(事例)。

障害者手帳との関係

障害年金と、障害者手帳は、別の制度です。手帳があることと、障害年金を受け取れることは別で、手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。くわしくは、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

肝硬変の受給事例

肝硬変で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ肝硬変でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。

関連するコラム・Q&A:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

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当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

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四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

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面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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