

本日は肝臓疾患により難病指定されており、定期的に入院を伴うため就労困難な方と面談をいたしました。
先ず初診に加入していた年金ですが、国民年金・厚生年金どちらに加入していたか不明とのこと。
肝臓疾患での障害年金は認定基準があり、その数値に入っているかで決定されます。
血液データも一緒に確認しましたが難病の為、規定の数値以外の項目で高度異常があることが分かりました。
肝臓の診断書を使用してしまうと、異常が出ているデータを伝えることが困難になります。
そこで「その他」の診断書を使用し、異常値と頻繁に入院が必要な症状を詳細に記載してもらうことが出来れば、障害年金を受給できる可能性はあるのでは?とお伝えいたしました。
ご自身で車を運転して相談会にいらっしゃったため、障害年金3級でギリギリ可能性があると思いました。
先ずは初診時の加入年金を確認する。
次に、担当医に症状を詳しく書いて貰えるか確認する。
その上で「初診が厚生年金であり、お医者様が診断書を詳細に記載してくれるのなら、受給できる可能性がある為手続きを勧めましょう」ということになりました。
ご相談いただいても「直ぐに契約しましょう」ということはございませんので、安心してお問い合わせください。






















