予後悪い病気でも障害年金は受給できる?判断の基準と申請の考え方

医師から「予後が悪い」と説明を受けたとき、多くの方がまず不安に感じるのは、これからの生活や仕事、そしてお金の問題ではないでしょうか。症状が進行する可能性が高く、将来的に働けなくなる、日常生活が難しくなると分かっていても、「今すぐ障害年金の対象になるのか分からない」と悩む方は少なくありません。

予後が悪い病気と障害年金の関係は誤解されやすい分野です。

本記事では、「予後が悪い」と言われた場合に障害年金をどう考えるべきか、認定の考え方や申請のポイントを分かりやすく解説します。

目次

「予後が悪い」とはどういう意味か

予後が悪いとは、病気や障害について
・回復が見込みにくい
・症状が進行する可能性が高い
・長期的に生活や就労へ影響が出る

と医師が判断している状態を指します。

ただし、「予後が悪い」という言葉は、その時点で重い障害が確定しているという意味ではありません。将来的な見通しを含めた医学的判断である点が重要です。

予後が悪い=すぐ障害年金がもらえるわけではない

誤解されがちですが、
予後が悪いと言われただけで、直ちに障害年金が認められるわけではありません。

障害年金では、
・現在の症状
・日常生活や就労への影響
・一定期間以上続いているか

といった現時点の障害の状態が重視されます。

それでも障害年金を考えるべき理由

一方で、予後が悪い病気の場合、次のような特徴があります。

・症状が改善しにくい
・再燃や悪化を繰り返す
・徐々に生活能力が低下する

このため、「今は何とか生活できている」段階でも、障害年金を見据えた準備を早めに始めることが重要になります。

予後が悪い病気に多いケース

実務上、次のような病気で「予後が悪い」と説明されることがあります。

・進行性の神経疾患
・指定難病
・悪性腫瘍やその後遺症
・重度の内部障害
・慢性疾患で改善が見込めないもの

病名よりも、「長期にわたって生活や就労が制限されるか」が判断の軸になります。

障害年金で見られる基本的なポイント

予後が悪い病気の場合、障害年金では次の点が重視されます。

・日常生活動作にどの程度支障があるか
・就労が可能か、著しい制限があるか
・援助や配慮が必要か
・症状が一定期間続いているか

将来ではなく、現在の生活の困難さを具体的に示すことが重要です。

障害等級の考え方(目安)

障害等級2級が検討されるケース

・日常生活に常時援助が必要
・症状が重く、外出や家事が困難
・就労がほぼ不可能

進行性疾患で生活能力が大きく低下している場合が該当しやすくなります。

障害等級3級が検討されるケース

・労働に著しい制限がある
・症状の波があり安定して働けない
・配慮がなければ就労できない

「今は働けていない」「働けても短時間のみ」といった状態が目安です。

症状が固定していなくても申請できるのか

予後が悪い病気では、症状が進行中で「固定していない」ことも多くあります。
しかし、症状固定していなくても、障害年金の申請は可能です。

重要なのは、
・一定期間、症状が継続していること
・生活や就労に明確な支障があること

です。

診断書で重要になるポイント

予後が悪い病気の障害年金では、診断書の内容が非常に重要です。

・現在の症状の重さ
・日常生活への影響
・就労の可否
・今後悪化する可能性

「将来悪くなる可能性が高い」という記載だけでなく、今困っていることが具体的に書かれている必要があります。

病歴・就労状況等申立書で伝えるべきこと

病歴・就労状況等申立書では、次の点を意識します。

・発症から現在までの経過
・できなくなったことの増加
・仕事を続けられなくなった理由

予後が悪い病気では、「少しずつ悪くなっている過程」を時系列で書くことが効果的です。

「まだ申請するほどではない」と感じている方へ

実務では、
「もう少し悪くなってから申請しよう」
と考えているうちに、初診日や手続きで不利になるケースもあります。

予後が悪いと言われた時点で、
・制度を知る
・条件を確認する
・必要書類を整理する

ことは、決して早すぎることではありません。

専門家に相談するメリット

予後が悪い病気の障害年金は、
・将来を見据えた書き方
・今の状態の正確な伝え方

が結果に大きく影響します。
専門家に相談することで、不利にならない申請につながる可能性があります。

まとめ

「予後が悪い」と言われたからといって、すぐに障害年金が認められるわけではありません。しかし、予後が悪い病気は、将来的に生活や就労へ大きな影響を及ぼす可能性が高いのも事実です。

重要なのは、将来ではなく今の生活の困難さを正しく伝えることです。予後が悪いと説明を受けた段階で制度を知り、早めに準備を進めることが、生活を守る選択肢につながります。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次