生活能力なしと感じる場合でも障害年金は受給できる?認定の考え方を解説

日常生活がうまく送れず、「自分は生活能力がないのではないか」と感じている方は少なくありません。食事や入浴、金銭管理、外出などが一人でできず、仕事も続けられない状態が続くと、将来への不安は大きくなります。

そうしたときに検討される制度の一つが障害年金です。生活能力なしと感じる状態でも、障害年金の対象となる可能性はあります。

本記事では、生活能力が低下している場合に、障害年金でどのように評価されるのかを分かりやすく解説します。

目次

「生活能力なし」と感じる状態とは

「生活能力なし」という言葉は、正式な医学用語ではありませんが、日常生活を送るうえで多くの支援が必要な状態を指して使われることが多い表現です。

例えば、
・食事の準備や片付けができない
・入浴や着替えを一人で行えない
・服薬管理や金銭管理ができない
・外出や人とのやり取りが困難

こうした状態が継続している場合、「生活能力が著しく低下している」と評価されることがあります。

生活能力の低下は甘えではない

生活能力が低い状態にあると、「努力が足りない」「怠けている」と誤解されることがあります。しかし、実際には精神疾患、知的障害、発達障害、脳の障害などが背景にあるケースも少なくありません。

本人の意思や気力の問題ではなく、病気や障害によって生活を維持する力が低下している状態であることを、正しく理解する必要があります。

障害年金は「生活能力」を重視する制度

障害年金では、病名そのものよりも、日常生活や労働への影響が重視されます。
そのため、「生活能力なし」と感じる状態は、障害年金の認定において重要な判断材料になります。

特に精神障害や知的障害の場合、
・日常生活能力の程度
・社会生活への適応状況

が等級判断の中心になります。

障害年金で評価される日常生活能力

障害年金の審査では、次のような点が見られます。

・食事、入浴、身だしなみが自立してできるか
・金銭管理や時間管理ができるか
・医師の指示を理解し守れるか
・対人関係や社会的場面での対応ができるか

これらを総合的に見て、「どの程度の援助が必要か」が判断されます。

生活能力が低い場合の障害等級の考え方

障害等級2級が検討されるケース

日常生活に著しい制限があり、常に援助が必要な場合は、2級が検討されます。
身の回りのことがほとんど一人でできず、家族や支援者の助けが欠かせない状態が目安です。

障害等級3級が検討されるケース

日常生活はある程度可能でも、社会生活や労働に著しい制限がある場合には、3級が検討されます。
就労が困難、または配慮がなければ働けない状態が該当します。

働いていなくても、働いていても対象になる

「生活能力なし」と感じる状態で、現在働いていない場合はもちろん、
配慮を受けながら働いている場合でも、障害年金の対象になることがあります。

重要なのは、
・どのような配慮がなければ生活や仕事が成り立たないか
・無理をして何とか維持している状態か

という点です。

診断書で重要になるポイント

障害年金の申請では、医師の診断書が重要な役割を果たします。
生活能力が低下している場合は、次の点が具体的に記載されていることが重要です。

・日常生活でできないこと
・援助が必要な内容
・症状の継続性

「できること」よりも、「できないこと」「支援が必要なこと」を正確に伝える必要があります。

病歴・就労状況等申立書で生活の実態を伝える

診断書だけでは伝わりにくい部分は、病歴・就労状況等申立書で補足します。

・一日の生活の流れ
・家族や支援者の関わり
・困っている具体的な場面

を具体的に書くことで、「生活能力なし」と感じる実態が伝わりやすくなります。

生活能力が低い状態での申請は専門家の支援が有効

生活能力が著しく低下している場合、本人が一人で申請手続きを進めるのは大きな負担になります。
また、書類の書き方次第で、本来の状態が十分に評価されないこともあります。

障害年金に詳しい専門家や支援機関に相談することで、適切な申請につながる可能性が高まります。

まとめ

「生活能力なし」と感じる状態は、決して珍しいものではなく、病気や障害によって誰にでも起こり得ます。
障害年金は、そうした状態にある方の生活を支えるための制度です。

自分は対象外だと思い込まず、生活に支障が出ている場合は、制度を確認し、必要に応じて相談することが大切です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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全国対応可能です。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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