脳に障害があるのかなと感じたときに知ってほしい障害年金の話

最近、物忘れがひどい、体が思うように動かない、集中できないなどの不調が続き、「もしかして脳に障害があるのでは」と不安になる方は少なくありません。検査でははっきりした異常が見つからず、周囲にも理解されにくいと、悩みを一人で抱え込んでしまいがちです。

そんなときに知っておいてほしいのが「障害年金」という制度です。

本記事では、脳の障害が疑われる症状がある場合に、障害年金の対象となる可能性や、申請の考え方について分かりやすく解説します。

目次

「脳に障害があるのかな」と感じるときの不安

「以前のように仕事ができない」「言葉が出にくい」「考えがまとまらない」といった変化は、本人にしか分からない苦しさがあります。外見上は元気そうに見えるため、家族や職場から理解されず、「気のせい」「疲れているだけ」と言われてしまうこともあります。

こうした状態が続くと、自分を責めたり、将来への不安が強くなったりします。特に、原因がはっきりしない場合は、「この先どうなるのか」という恐怖を抱えやすくなります。

脳の障害が疑われる主な症状

脳に関係する障害では、次のような症状が現れることがあります。

・記憶力や集中力の低下
・判断力や理解力の低下
・言葉が出にくい、話しづらい
・手足がうまく動かない
・ふらつきや歩行の不安定さ
・感情のコントロールが難しい

これらの症状は、脳梗塞や脳出血、脳外傷、てんかん、高次脳機能障害、転換性障害など、さまざまな病気や状態で起こり得ます。

検査で異常が見つからなくても安心できない理由

脳の障害というと、MRIやCTで異常が見つかるイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、すべての脳の障害が画像検査で明確に映るわけではありません。

高次脳機能障害や機能性神経症状症などでは、検査では異常が分からなくても、日常生活に大きな支障が出ることがあります。そのため、「異常なし=問題なし」とは限らないのです。

脳に障害がある場合、障害年金の対象になるのか

結論として、脳の障害が疑われ、生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。
重要なのは病名そのものではなく、症状による影響の大きさです。

たとえば、
・働こうとしてもミスが増えて続けられない
・家事や身の回りのことに支援が必要
・外出や対人関係が難しい

といった状態が続いていれば、障害年金が検討される余地があります。

障害年金で重視される「日常生活への影響」

障害年金の審査では、次のような点が重視されます。

・一人で身の回りのことができるか
・金銭管理や時間管理ができるか
・対人関係や意思疎通に支障があるか
・就労が可能か、どの程度制限されているか

「少しはできる」という点よりも、「どれだけ困っているか」を具体的に伝えることが重要です。

働いていても障害年金は関係ある

「仕事をしているから障害年金は無理」と思っている方も多いですが、これは誤解です。
実際には、配慮を受けながら働いている場合や、短時間勤務しかできない場合でも、障害年金が認められるケースがあります。

大切なのは、「どのような配慮がなければ働けないか」「どの程度制限があるか」を整理することです。

診断名がはっきりしない場合の考え方

「まだ病名が確定していない」「医師から経過観察と言われている」という場合でも、将来的に障害年金の対象になる可能性があります。

ただし、申請には初診日が重要になるため、症状が出た時点で医療機関を受診しておくことが大切です。後から振り返って証明できるよう、受診歴や検査記録は残しておきましょう。

申請で重要になる書類と伝え方

障害年金の申請では、診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書が重要な役割を果たします。

・いつ頃から症状が出たか
・どのように生活や仕事が変わったか
・周囲の支援がどの程度必要か

を、できるだけ具体的に書くことで、審査側に実態が伝わりやすくなります。

「脳に障害があるのかな」と思ったら一人で抱えないで

原因が分からない不調が続くと、孤独感や不安が強くなります。しかし、同じような悩みを抱え、障害年金によって生活を立て直した方もいます。

障害年金は、「もう何もできない人」のための制度ではありません。生活や仕事に支障が出ている人を支えるための制度です。

まとめ

「脳に障害があるのでは」と感じる不安は、決して大げさなものではありません。検査で異常が見つからなくても、日常生活や仕事に支障が出ているなら、障害年金という選択肢があります。

一人で悩まず、制度を知り、必要に応じて専門家や支援機関に相談することが、これからの生活を守る第一歩になるかもしれません。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次