強度行動障害の家族を支える障害年金 障害年金の申請から受給までのステップ

強度行動障害とは、通常の生活や社会活動に大きな影響を与えるほどの過激な行動問題を伴う障害です。具体的には、自傷行為や他者への攻撃行動、物の破壊などが含まれます。これらの行動は、精神的、発達的な障害と密接に関連しており、特別なサポートが必要なケースが多いです。強度行動障害は、自閉症スペクトラム障害や知的障害といった障害を持つ方に多く見られることが特徴です。

強度行動障害を持つ方やその家族にとって、生活の質を保つための支援は重要です。障害年金は、その一環として金銭的なサポートを提供する制度です。障害年金は、病気や障害によって生活や仕事が困難になった場合に支給される公的な年金で、強度行動障害を持つ方も対象になることがあります。

目次

障害年金の対象となる条件

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、障害者手帳を持っていることが基本的な前提となります。さらに、障害の程度が年金支給の基準に該当するかどうかが判断されます。強度行動障害の場合、知的障害や精神障害が重度であり、日常生活において常に他人の介助が必要であると認定される場合には、障害基礎年金や障害厚生年金を受給する可能性が高まります。

また、障害年金の申請には、障害の原因となる病気や障害の発症時期、診断書の提出が必要です。特に強度行動障害の場合、その行動がどのように生活に影響を与えているかを詳細に説明する診断書が求められます。

障害年金の申請プロセス

障害年金の申請は、初めての手続きで混乱しやすいものですが、申請のポイントを押さえて進めることでスムーズに進行させることが可能です。まず、障害の認定を受けるためには、障害年金に精通した医師の診断書が必要です。強度行動障害を扱っている精神科や知的障害の専門医にかかることが望ましいです。医師の診断書には、障害の具体的な状況、日常生活への影響、サポートがどの程度必要かが記載されます。

次に、年金事務所や市町村の窓口で申請書類を提出します。申請書類には、診断書の他に、病歴や経過、これまで受けた医療や支援の内容を詳細に記載する必要があります。この時、申請者本人や家族が記入する「病歴・就労状況等申立書」が特に重要です。強度行動障害が日常生活にどのような影響を及ぼしているか、介護者の負担や社会生活にどれだけの制約があるかを具体的に説明することで、より正確な審査が行われます。

障害年金の審査と等級

障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設けられています。強度行動障害の場合、行動の異常さやその頻度、介助の必要性などが審査の判断基準となります。自傷行為や他害行為が日常的に発生し、他人の介助が常に必要である場合には、1級または2級に該当することが多いです。

審査の過程では、医師の診断書だけでなく、申請者やその家族、支援者が提供する情報も重要な役割を果たします。特に、支援機関や施設での様子、学校や職場での行動、日常生活の具体的な問題点を示す記録があれば、申請の際に添付することで審査がより正確に行われることがあります。

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障害年金受給後の生活

障害年金を受給することで、強度行動障害を持つ方やその家族は、経済的な不安を軽減し、生活の安定を図ることができます。受給した年金は、介護サービスや医療費、生活費に充てることができるため、家族の負担軽減にも繋がります。また、定期的な再審査が行われ、障害の状態に変化があれば、等級の見直しが行われることもあります。

強度行動障害を持つ方が適切な支援を受け、生活の質を向上させるためには、障害年金を含めた公的支援を活用することが重要です。障害年金だけでなく、他の福祉サービスや支援制度を組み合わせることで、より充実したサポートを受けることが可能となります。

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障害年金はご自身で申請することができます。
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「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

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