

ペースメーカーを装着しているからといって、必ずしも障害年金や障害者手帳が取得できるわけではないという指摘は、実際に多くの人が直面する課題です。
医師から「ペースメーカーを入れただけではもらえない」と言われた場合でも、実際には障害年金を受け取れるケースがあります。この記事では、ペースメーカーを装着した人が障害年金を受け取れる状況や注意すべきポイントについて詳しく説明します。
ペースメーカー装着と障害年金の基準
障害年金は、病気や障害により仕事や日常生活が困難になった場合に支給される公的な年金制度です。ペースメーカーを装着したことで労働が困難になったり、生活に支障が出る場合、障害年金を受給できる可能性があります。特に初診日の加入年金が厚生年金であれば、ペースメーカーを入れた時点で障害厚生年金3級が受給できることが一般的です。
障害等級の判定と診断書の重要性
障害年金は1級から3級までの等級に分かれており、受給金額もそれに応じて異なります。ペースメーカーを装着している人の場合、心臓機能が安定していれば3級、日常生活や仕事に大きな支障がある場合は2級に該当することが一般的です。等級を決定するためには、医師による詳細な診断書が必要です。この診断書では、ペースメーカーを装着した背景となる心臓の疾患、装着後の経過、現在の症状や日常生活への影響が詳しく記載されます。
ペースメーカーを装着してもなお症状が続き、生活や仕事に大きな影響が出ている場合は、その影響の程度を医師に正確に伝えることが重要です。医師とのコミュニケーションを通じて、診断書に必要な情報をしっかりと記載してもらうことが、申請の成否に直結します。
申請の手続きと注意点
障害年金の申請には、ペースメーカーを装着した理由やその後の経過を示す詳細な診断書が不可欠です。また、過去の年金保険料の納付状況も重要です。障害年金は、一定期間にわたり年金保険料を納付していないと受給できないため、申請前に自身の年金記録を確認し、不足がないかどうかチェックしておく必要があります。
さらに、障害年金の申請が一度却下された場合でも、再申請や審査請求が可能です。ペースメーカーを装着したことで生活に実際にどのような影響が出ているかを正確に伝えられる診断書が揃っているかどうかが重要です。また、日常生活における具体的な困難さや仕事への影響についての詳細な記述を追加することで、再審査が通ることもあります。
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まとめ
ペースメーカーは障害厚生年金3級と認定されており、初診日の加入年金が国民年金の場合はペースメーカーを装着しただけでは障害年金をもらえないことがあるのは事実ですが、心臓機能の低下が日常生活や仕事に支障を与えている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。医師による診断書の記載内容が重要であり、装着後の症状や影響を正確に伝えることが必要です。また、申請には年金の納付状況や詳細な手続きが関わるため、早めに準備を進め、医師や年金事務所と相談しながら進めることをお勧めします。
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