

扶養家族が障害を負った場合でも、障害年金を受け取ることができる場合があります。ただし、受給には特定の条件があり、受給後も税金や社会保険料に関して注意すべき点がいくつかあります。
この記事では、扶養家族が障害年金を受給するための要件や、障害基礎年金に該当するケース、さらに受給後の注意点について詳しく解説します。
扶養家族が受け取る障害年金は「障害基礎年金」になる
扶養家族が障害年金を受け取る際、その年金は基本的に「障害基礎年金」となります。これは、第3号被保険者として国民年金に加入していると見なされるためです。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類がありますが、扶養家族である第3号被保険者の場合は、障害基礎年金のみが支給対象となります。障害厚生年金は厚生年金保険に加入している人が対象であるため、第3号被保険者は該当しません。この点を理解したうえで、必要な受給条件を確認していきましょう。
障害年金を受給するための3つの要件
障害年金を受給するには、次の3つの要件を満たす必要があります。
1. 初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日を指します。初診日の時点で、公的年金制度に加入していることが受給の基本条件です。扶養家族の場合、第3号被保険者として国民年金に加入していると見なされるため、初診日に国民年金に加入している状態がクリアされます。
2. 保険料納付要件
初診日以前に、一定期間保険料を納付しているか、免除されていることが条件です。具体的には、初診日のある月の前々月までの期間で3分の2以上の保険料を納付または免除されていれば問題ありません。第3号被保険者であれば、保険料は支払わずに納付済みと見なされるため、この条件もクリアしやすくなっています。
3. 障害状態該当要件
障害年金の受給には、障害の状態が一定の基準を満たしている必要があります。これは、障害の種類や程度、日常生活における困難の度合いによって異なります。障害等級が1級または2級に該当する場合、障害基礎年金の支給対象となります。
第3号被保険者とは?扶養家族と障害年金の関係
第3号被保険者は、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入っている人を指します。年収が130万円未満で、20歳以上60歳未満の人が該当します。配偶者が事実婚であっても、扶養者として認められるケースがあります。
この第3号被保険者制度により、扶養されている家族は自ら保険料を支払うことなく、国民年金に加入したと見なされるため、障害年金の保険料納付要件も満たされやすい仕組みになっています。
障害基礎年金の受給と扶養の関係 – 受給後も扶養に入れるか?
障害年金を受け取り始めた場合、「扶養から外れてしまうのでは?」と心配される方も多いでしょう。障害年金受給後も、税法上および社会保険上の扶養に引き続き入れるかどうかを解説します。
税法上の扶養は継続できる
税法上、障害年金は非課税所得です。そのため、障害年金のみの収入であれば扶養から外れることはありません。しかし、他に給与所得がある場合、収入が103万円(または配偶者の場合は150万円)を超えると、税法上の扶養から外れる可能性があります。
社会保険上の扶養は収入次第
社会保険上の扶養は、収入が180万円未満であれば継続可能です。障害年金と他の収入を合わせた額が180万円を超えると、扶養から外れるため、その場合は国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
障害年金を受給後、社会保険料負担を軽減する方法
障害年金受給後も、収入次第では扶養を継続できますが、場合によっては社会保険料の負担が増える可能性があります。このような場合には、以下の制度を活用して負担を軽減することができます。
1. 障害等級1級・2級なら国民年金保険料が免除される
障害等級が1級または2級に該当する場合、「法定免除」により国民年金保険料が全額免除されます。この免除を受けることで、障害年金受給後の保険料負担を抑えることができます。
2. 障害者控除で税負担を軽減
障害年金を受給している場合、障害者控除の適用が受けられます。この控除により、所得税や住民税の負担を軽減することができます。控除額は、障害の程度に応じて異なり、特別障害者に該当する場合には最大75万円の控除が適用されます。
障害者控除の適用基準
障害者控除は、「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つの区分に分けられており、控除額が異なります。障害の程度や生活状況に応じて控除が適用されるため、正確に判定する必要があります。たとえば、同居している特別障害者の場合、最大で75万円の控除を受けることが可能です。
まとめ
扶養家族が障害年金を受給するためには、初診日要件、保険料納付要件、障害状態該当要件の3つの要件を満たす必要があります。特に扶養家族である第3号被保険者は、保険料を直接支払っていなくても受給要件を満たすことが多く、障害基礎年金の支給対象となります。
受給後も税法上や社会保険上の扶養に入ることが可能ですが、収入が増えると社会保険の扶養から外れるリスクがあるため、収入と支出のバランスを慎重に計算する必要があります。扶養の範囲内で働く場合や、障害年金の受給と社会保険料の負担を考慮する際には、この記事の内容を参考に、正しい選択を行ってください。






















