足指切断後の障害等級と障害者手帳、障害年金の申請方法

足指の切断や障害により、障害等級の認定や障害者手帳、障害年金を受けることが可能なケースがあります。

この記事では、足指障害に関する障害等級の基準や手帳の取得方法、さらに障害年金に関する情報をまとめて解説します。

目次

足指の障害で2級に該当するケース

足指の障害で障害等級2級に該当するのは、両足の10本すべての指を欠く場合です。これは、日常生活における機能や歩行能力に著しい制限が生じるため、厳しい基準である2級が適用されます。なお、「足指の機能を全く失った」という基準は存在しないため、機能障害のみでは2級には該当しません。つまり、切断そのものが重要な判断基準となります。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

足指の障害で3級に該当するケース

障害等級3級は、両足の10本の指の機能が失われた場合に該当します。ここで言う「用を廃したもの」とは、指が欠損した場合だけでなく、機能障害も含まれます。

  • 欠損障害では、足の親指の末節骨を半分以上失った場合や、他の指の第一関節(遠位指節間関節)を欠いた場合が該当します。
  • 機能障害では、中足趾節関節(指の付け根)や第二関節の可動域が半分以下に制限されている場合が対象です。

これにより、足指の障害が3級として認定され、日常生活や仕事に大きな支障が生じるケースがカバーされます。

手指の障害で3級に該当するケース

手指障害の場合も3級に該当する基準が設定されています。具体的には、以下のいずれかに該当する場合が3級となります。

  • 片手の親指と人差し指を失ったもの
  • 片手の親指または人差し指を含む3指を失ったもの
  • 片手の親指と人差し指を含む4指の機能が失われたもの

指の「用を廃したもの」には、欠損障害と機能障害の両方が含まれ、関節の可動域が半分以下になる場合も認定される可能性があります。

足指の障害で障害手当金に該当するケース

足指の障害がある場合、障害手当金の請求も可能です。障害手当金は一時的な支援として支給されるもので、以下のようなケースが該当します。

  • 親指を失った場合
  • 親指以外の4本の指を失った場合
  • 片足の5本指すべての機能が失われた場合

障害手当金は、傷口(創面)が治癒した時点から請求が可能です。これは一時金として支給されるため、早めに請求を行うことが大切です。

障害者手帳の取得基準と手続き

足指障害により障害者手帳を取得する場合、主に切断や機能障害が認定の対象となります。歩行や日常生活に支障をきたすほどの障害がある場合、4級から6級の等級で障害者手帳が交付される可能性があります。

申請の手順は、医師から診断書を取得し、それを住んでいる市区町村の福祉課に提出することで行われます。審査を経て等級が認定されれば、障害者手帳が交付され、交通機関の割引や福祉サービス、税制優遇などの支援が受けられます。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

障害年金の請求タイミング

障害年金の請求は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日が認定日ですが、切断した場合はその日を認定日とすることができます。たとえば、事故で指を切断した場合、わざわざ1年6ヶ月待たずに即座に年金を請求することが可能です。また、切断後に年数が経過しても、遡って請求することもできる特例があります。

ただし、初診日から1年6ヶ月以上経過した後の切断(例:糖尿病による壊疽など)は、切断日が認定日となり、請求はその日以降に行う必要があります。

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足指の障害で障害年金や障害者手帳を検討している方は、専門的なアドバイスを受けることが大切です。愛媛・松山障害年金相談センターでは、障害年金に関する無料相談を実施していますので、手続きや必要な書類についての疑問がある場合、ぜひお問い合わせください。経験豊富な専門家が、スムーズな申請をサポートします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

足指の障害がある場合、障害者手帳や障害年金、障害手当金を受け取ることが可能です。切断や機能障害の程度に応じて2級や3級が認定されることがあり、生活や仕事に大きな支障をきたす場合、手厚いサポートが受けられます。適切なタイミングで申請を行い、必要な支援を受けるためにも、専門家のアドバイスを活用することが重要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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