

足指の切断や障害により、障害等級の認定や障害者手帳、障害年金を受けることが可能なケースがあります。
この記事では、足指障害に関する障害等級の基準や手帳の取得方法、さらに障害年金に関する情報をまとめて解説します。
足指の障害で2級に該当するケース
足指の障害で障害等級2級に該当するのは、両足の10本すべての指を欠く場合です。これは、日常生活における機能や歩行能力に著しい制限が生じるため、厳しい基準である2級が適用されます。なお、「足指の機能を全く失った」という基準は存在しないため、機能障害のみでは2級には該当しません。つまり、切断そのものが重要な判断基準となります。
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足指の障害で3級に該当するケース
障害等級3級は、両足の10本の指の機能が失われた場合に該当します。ここで言う「用を廃したもの」とは、指が欠損した場合だけでなく、機能障害も含まれます。
- 欠損障害では、足の親指の末節骨を半分以上失った場合や、他の指の第一関節(遠位指節間関節)を欠いた場合が該当します。
- 機能障害では、中足趾節関節(指の付け根)や第二関節の可動域が半分以下に制限されている場合が対象です。
これにより、足指の障害が3級として認定され、日常生活や仕事に大きな支障が生じるケースがカバーされます。
手指の障害で3級に該当するケース
手指障害の場合も3級に該当する基準が設定されています。具体的には、以下のいずれかに該当する場合が3級となります。
- 片手の親指と人差し指を失ったもの
- 片手の親指または人差し指を含む3指を失ったもの
- 片手の親指と人差し指を含む4指の機能が失われたもの
指の「用を廃したもの」には、欠損障害と機能障害の両方が含まれ、関節の可動域が半分以下になる場合も認定される可能性があります。
足指の障害で障害手当金に該当するケース
足指の障害がある場合、障害手当金の請求も可能です。障害手当金は一時的な支援として支給されるもので、以下のようなケースが該当します。
- 親指を失った場合
- 親指以外の4本の指を失った場合
- 片足の5本指すべての機能が失われた場合
障害手当金は、傷口(創面)が治癒した時点から請求が可能です。これは一時金として支給されるため、早めに請求を行うことが大切です。
障害者手帳の取得基準と手続き
足指障害により障害者手帳を取得する場合、主に切断や機能障害が認定の対象となります。歩行や日常生活に支障をきたすほどの障害がある場合、4級から6級の等級で障害者手帳が交付される可能性があります。
申請の手順は、医師から診断書を取得し、それを住んでいる市区町村の福祉課に提出することで行われます。審査を経て等級が認定されれば、障害者手帳が交付され、交通機関の割引や福祉サービス、税制優遇などの支援が受けられます。
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障害年金の請求タイミング
障害年金の請求は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日が認定日ですが、切断した場合はその日を認定日とすることができます。たとえば、事故で指を切断した場合、わざわざ1年6ヶ月待たずに即座に年金を請求することが可能です。また、切断後に年数が経過しても、遡って請求することもできる特例があります。
ただし、初診日から1年6ヶ月以上経過した後の切断(例:糖尿病による壊疽など)は、切断日が認定日となり、請求はその日以降に行う必要があります。
障害年金の無料相談
足指の障害で障害年金や障害者手帳を検討している方は、専門的なアドバイスを受けることが大切です。愛媛・松山障害年金相談センターでは、障害年金に関する無料相談を実施していますので、手続きや必要な書類についての疑問がある場合、ぜひお問い合わせください。経験豊富な専門家が、スムーズな申請をサポートします。
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まとめ
足指の障害がある場合、障害者手帳や障害年金、障害手当金を受け取ることが可能です。切断や機能障害の程度に応じて2級や3級が認定されることがあり、生活や仕事に大きな支障をきたす場合、手厚いサポートが受けられます。適切なタイミングで申請を行い、必要な支援を受けるためにも、専門家のアドバイスを活用することが重要です。






















