

片耳難聴で「障害手当金」を受け取るためには、初診日が厚生年金の被保険者期間中であることが条件となります。障害手当金は、日本年金機構が提供する制度で、主に厚生年金の加入者が対象となるため、初診日が国民年金の被保険者期間中であった場合や、厚生年金に加入していない時期に初診日があった場合には、障害手当金の支給対象にはなりません。
具体的には、片耳難聴などの障害が発症した際に、最初に医療機関を受診した日(初診日)が、厚生年金の加入中であることが確認されることが必要です。また、障害手当金は一時金として支給されるため、障害が治癒した後に、厚生年金被保険者期間中の初診日が条件を満たす場合に支給されます。
障害手当金の受給基準
障害手当金を受給するためには、片耳の聴力が次の基準を満たしている必要があります。具体的には、『一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの』と定められています。具体的な聴力レベルとしては、「片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上」であることが条件です。
80dBとは、非常に大きな声を意味し、耳に口を非常に近づけなければ会話が聞こえないレベルの難聴です。この基準を満たす場合、障害手当金が支給されます。金額は、一時金として報酬比例年金額の2倍に相当し、一度限りの支給となります。
障害手当金は、治癒した後に発生した場合に支給されるもので、難聴が治らず障害が残った場合には適用されません。早めに年金事務所へ相談し、条件に該当するかどうか確認することが重要です。
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片耳難聴における「障害者手帳」の取得条件
片耳難聴の場合、障害者手帳の取得は、もう片方の耳の聴力状態によって決まります。障害者手帳は、聴力の度合いによって等級が定められ、4つの等級に分かれていますが、片耳難聴で交付される可能性があるのは6級です。
障害者手帳6級の条件
6級の障害者手帳を取得できるのは、次のいずれかの条件を満たす場合です。
両耳の聴力レベルが70dB以上
この条件は、両耳ともに重度の難聴である場合に適用されます。片耳のみの難聴では、この基準には該当しません。
片耳の聴力レベルが90dB以上で、もう片方の耳の聴力が50dB以上
この条件では、片耳がほぼ聞こえないレベル(90dB以上)の難聴であり、もう片方の耳も中度の難聴(50dB以上)であることが必要です。片耳が全く聞こえない状態でも、もう一方の耳が正常に機能している場合には、障害者手帳は取得できません。
障害者手帳を取得すると、様々な福祉サービスや税制優遇が受けられます。また、公共交通機関の割引や医療費助成などの支援が提供されるため、生活の負担を軽減することができます。まずは聴力検査を受け、その結果を基に障害者手帳の申請が可能かどうかを確認しましょう。
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障害手当金や障害者手帳を受け取るためのサポート
片耳難聴で障害手当金や障害者手帳を受け取れるかどうかは、聴力の状態や生活への影響によって異なります。年金事務所での相談や、医療機関での検査が重要なステップとなります。
愛媛・松山障害年金相談センターでは、これらの手続きをサポートする無料相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。専門家によるアドバイスを受けることで、よりスムーズな申請手続きが可能です。






















