円錐角膜で障害年金はもらえる?障害者手帳と障害年金の申請について

円錐角膜とは、角膜が徐々に薄くなり、円錐形に突出する眼の疾患で、視力に大きな影響を与えることがあります。進行性の疾患であり、矯正が難しい場合も多く、最終的には角膜移植が必要となるケースも少なくありません。

この疾患に関して、「障害者手帳」や「障害年金」、さらに「難病指定」との関係について詳しく見ていきます。

目次

円錐角膜と障害者手帳

まず、円錐角膜が「障害者手帳」の対象となるかについてですが、結論から言うと、視力障害の程度によっては手帳の交付を受けることが可能です。障害者手帳の取得には、視力や視野の制限が重要な判断基準となります。円錐角膜が進行し、矯正視力が大きく低下している場合、視覚障害者として障害者手帳の申請を検討できる状況となります。

障害者手帳の取得は、日常生活の支援や、公共交通機関の割引など、様々な公的支援を受けるための第一歩となります。ただし、障害者手帳の交付条件は都道府県ごとに異なる場合があるため、住んでいる地域の福祉事務所などに確認することが重要です。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

障害年金と円錐角膜

次に、障害年金の受給資格についてです。障害年金は、働けない、もしくは大幅に労働能力が低下した場合に支給される制度です。円錐角膜の進行により、視力が著しく低下し、通常の仕事を続けることが困難な状況に陥った場合、障害年金を申請することが可能です。

障害年金は、障害の程度に応じて「1級」「2級」「3級」と区分され、支給額も異なります。円錐角膜においては、視力の低下がどの程度日常生活に影響を与えているかが重要な判断基準となります。特に、矯正しても視力が改善しない場合や、角膜移植手術を受けた後でも視力が回復しない場合には、申請の際に医師の診断書が重要な役割を果たします。

障害年金を申請する際には、過去の病歴や治療の経過、そして現在の視力の状況を詳しく報告する必要があります。特に視力検査結果は重要な資料となりますので、眼科の専門医から詳細な診断書をもらい、正確な情報を提供することが求められます。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

円錐角膜は難病指定されているか?

現在、円錐角膜は日本において「難病指定」を受けていません。

難病指定を受けることで、患者は医療費の軽減や特定の支援を受けることが可能になりますが、円錐角膜はその指定には含まれていません。ただし、円錐角膜の治療は、進行が重度である場合に非常に高額になることがあり、特に角膜移植手術を必要とする場合は大きな経済的負担が発生します。そのため、地方自治体によっては、医療費助成や福祉支援を受けられる場合もありますので、各自治体の支援制度を確認しておくことが重要です。

円錐角膜の治療と生活支援

円錐角膜の進行を遅らせるために行われる治療には、ハードコンタクトレンズの装用や、角膜強化治療(コラーゲンクロスリンク)などがあります。これらの治療が奏功しない場合、最終的には角膜移植が必要となることがあります。角膜移植は高額な手術費用がかかることが多く、医療費の負担が大きくなるため、障害年金や地方自治体の医療費助成制度の利用を考えると良いでしょう。

また、視力が低下し、日常生活に支障が出る場合には、障害者手帳の取得を検討することで、交通機関の割引や福祉サービスを受けられる可能性があります。さらに、障害年金の受給資格が認められる場合、生活費や医療費の負担を軽減する手助けとなるでしょう。

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結論

円錐角膜は、視力に大きな影響を与える進行性の疾患であり、重症化すると視覚障害者として障害者手帳を取得できる可能性があります。また、視力の低下が労働能力に重大な影響を与える場合には、障害年金を申請することも検討できます。ただし、現時点では「難病指定」されていないため、難病患者に対する特別な医療費助成制度の対象外です。

円錐角膜の治療や支援を受けるためには、早期の診断と適切な治療が重要です。さらに、自治体や社会保険の支援制度を活用することで、生活の質を保ちながら治療に専念できる環境を整えることが求められます。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

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