

手の指を失う、または機能が失われることで、障害等級の認定や障害者手帳、障害年金の受給が可能になります。指の障害は日常生活に大きな影響を与えるため、制度を正しく活用して適切な支援を受けることが重要です。
この記事では、手の指の障害がどのように障害等級に該当し、それによって受けられる支援や手続きのポイントについて解説します。
1級の基準:両手の指が全く使えない場合
手の指の障害で1級に該当するケースは、非常に重度の機能障害を伴う場合です。具体的には、両手のすべての指を欠損しているか、もしくは指があってもまったく使えない状態に該当します。
「すべての指を欠損している」とは、両手の指が基部から切断されている場合を指しますが、欠損していなくても、指が機能しない状態も認定されます。例えば、麻痺や硬直により指を動かすことが全くできない場合がこれに該当します。
認定を受けるためには、医師の診断書が必要です。特に、診断書には「指が完全に動かない」「日常生活において一切使用できない」といった具体的な状況を明記してもらうことが重要です。医師の記載が不十分な場合、1級として認定されないことがあるため、十分な診断を受けることが不可欠です。
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2級の基準:片手の全指や主要な指が使えない場合
手指の障害で2級に該当するのは、片手のすべての指が使えなくなった場合や、両手の親指と人差し指、または中指が欠損しているケースです。これは、1級に比べてやや軽度ですが、日常生活や仕事において依然として大きな支障が出る障害です。
具体的な該当例としては、以下のようなケースがあります。
- 片手のすべての指を失った場合
- 両手の親指と人差し指、または中指が欠損した場合
- 片手の指があるものの、麻痺や関節硬直で全く動かない場合
特に、つまむ動作ができなくなると、日常生活に著しい制限が生じるため、診断書には「物をつかむ、つまむことが不可能」という状態を正確に記載してもらうことが重要です。
3級の基準:部分的な指の欠損や機能障害
33級に該当する障害は、部分的な指の欠損や機能障害が認められる場合です。たとえば、片手の親指や人差し指を含む3本以上の指を失った場合、または指が残っているものの、関節の可動域が大きく制限されている場合が該当します。
「失ったもの」とは、指の第二関節(近位指節間関節)以上で切断された場合を指しますが、関節の可動域が通常の半分以下になった場合でも「用を廃したもの」として認定されます。医師の診断書には、指の可動域がどれほど制限されているか、具体的に記載してもらうことが必要です。これは、申請が通るかどうかに大きく影響します。
障害手当金の対象となる指の障害
障害手当金は一時的な支援として支給され、指の障害によっても支給対象となるケースがあります。例えば、次のような状況で手当金を請求することが可能です。
- 親指の機能が全く使えなくなった場合
- 人差し指を失った場合
- 片手の3本以上の指が使えない場合
障害手当金は障害年金とは異なり、一度だけの支給となりますが、特に事故などで指を失った場合、治療が完了した時点で請求が可能です。診断書には、指の機能障害がどの程度であるかを具体的に記載してもらうことが求められます。
障害年金の請求タイミングと認定日
障害年金の請求における原則は、初診日から1年6ヶ月経過した時点での認定ですが、指の切断など明確な障害が生じた場合には、その切断日が認定日として適用されます。これにより、切断した日からすぐに障害年金を請求できるため、1年6ヶ月を待つ必要がありません。
事故などで指を切断した場合、治癒後すぐに年金請求ができ、過去にさかのぼって年金を受け取ることも可能です。ただし、糖尿病など長期の病気による結果として指を失った場合には、初診日から1年6ヶ月後の認定となり、請求はその日以降に可能となります。この点を理解しておくことが大切です。
まとめ
手の指の障害は、その影響の大きさに応じて1級から3級までの障害等級が設定され、障害年金や障害手当金が支給されます。特に、医師の診断書に正確な情報を記載してもらうことが、適切な支援を受けるためのカギとなります。
手指の障害で障害年金や障害者手帳を検討している方は、専門的なアドバイスを受けることが大切です。愛媛・松山障害年金相談センターでは、障害年金に関する無料相談を実施していますので、手続きや必要な書類についての疑問がある場合、ぜひお問い合わせください。経験豊富な専門家が、スムーズな申請をサポートします。






















