障害年金と老齢年金は併給できる?仕組みと損しないための選び方を解説

障害年金を受給している方が高齢になると、「老齢年金も受け取れるのだろうか?」という疑問を持つ方が少なくありません。年金制度は複雑で、障害年金と老齢年金の違いや関係性がわかりにくいため、誤解や思い込みで損をしてしまうこともあります。

この記事では、障害年金と老齢年金の基本的な違い、併給の可否、注意点について丁寧に解説します。

目次

障害年金と老齢年金の違いを理解しよう

まず、障害年金と老齢年金は、どちらも公的年金制度に基づくものですが、支給の目的と基準が異なります。

障害年金は、病気やケガなどによって働くことが困難になった場合に支給される年金です。20歳以降に障害状態となった方が対象で、障害の等級(1級から3級)や加入していた年金制度(国民年金、厚生年金)によって「障害基礎年金」「障害厚生年金」に分かれます。

一方の老齢年金は、一定の保険料納付期間を満たした方が、原則として65歳から受け取ることができる年金です。長年の保険料の納付に対する給付という性格があり、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」に分かれます。

このように、障害年金は「生活困難に対する保障」、老齢年金は「高齢期の生活保障」として位置づけられています。

障害年金と老齢年金は原則として併給できない

障害年金と老齢年金の両方に該当する場合、基本的にはどちらか一方の年金しか受け取ることができません。これは「一人一年金の原則」と呼ばれるルールで、同じ年金制度の中から2つの年金を同時に受け取ることはできない仕組みになっているためです。

たとえば、「障害基礎年金」と「老齢基礎年金」はどちらも国民年金から支給される年金であり、この2つを同時に受け取ることはできません。また、「障害厚生年金」と「老齢厚生年金」も同様に、厚生年金からの給付のため、併給することはできないのです。

異なる制度からの年金は併給可能な場合がある

例外として、異なる年金制度から支給される年金については、併給が認められることがあります。

たとえば、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の組み合わせであれば、併給が可能です。これは、それぞれが別々の制度(国民年金と厚生年金)から支給されるため、同時に受け取ることができる仕組みになっています。

このようなケースでは、65歳以降も障害年金を受け取りながら、厚生年金に基づく老齢年金も追加で受給できるため、年金額が増えるという大きなメリットがあります。

併給できない場合はどちらか一方を選択する必要がある

一方で、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」のように、併給ができない場合には、どちらか一方を選択して受け取ることになります。一般的には、年金額が高いほうを選ぶことになりますが、障害年金には配偶者加給年金や子の加算がある場合があり、単純な金額だけでは判断が難しいケースもあります。

そのため、年金機構や専門の社会保険労務士に相談し、自分にとって最も有利な選択ができるようにしておくことが大切です。

60〜64歳の「特別支給の老齢厚生年金」との関係に注意

60歳から64歳の間に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」がある方は、障害年金との関係に注意が必要です。この期間は、老齢年金と障害年金の両方に該当する場合でも、年金額の調整(支給停止)が発生することがあります。

たとえば、障害の等級が比較的軽度(2級や3級)の場合、老齢年金の一部または全額が支給停止になることがあります。このような調整は自動的に行われるため、自分の年金がどうなるのか不安な方は、早めに年金事務所に確認することが安心です。

65歳を過ぎたら自動で切り替わる?手続きは必要?

65歳を迎えると老齢年金の受給資格が発生しますが、障害年金との関係では選択が必要な場合もあります。すでに障害年金を受けている方は、そのまま受け続けるか、老齢年金に切り替えるかを選ぶことになります。

年金機構から送られてくる通知に従って手続きを行う必要がありますが、特に何もせずに障害年金の方が高い場合は、そのまま障害年金の受給が継続されるケースが多いです。どちらを選んだ方が有利なのかは、受給額だけでなく、加算の有無や税金の影響なども含めて総合的に判断する必要があります。

迷ったときは必ず相談を。損をしないための行動をしよう

障害年金と老齢年金の関係は非常に複雑で、制度の理解不足から「本来もらえるはずの年金を受け取っていなかった」という事例もあります。特に、障害年金を受け取っていても、65歳以降に自動で老齢年金に切り替わるわけではないため、注意が必要です。

年金制度の判断は個人の状況によって異なるため、疑問がある場合は、最寄りの年金事務所での相談をおすすめします。

制度を正しく理解し、自分にとって最も有利な選択をすることが、将来の安心につながります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

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