両下垂足の原因と症状とは?日常生活への影響と障害年金の申請方法を解説

両下垂足は、両足の足首を持ち上げる動作が困難になる状態で、歩行や日常生活に深刻な支障をきたす可能性があります。その原因は多岐にわたり、神経障害から中枢疾患までさまざまです。

この記事では、両下垂足の原因、症状、そして障害年金の受給に関するポイントを詳しく解説します。

目次

両下垂足とは何か?

下垂足とは、足首を背屈(足の甲を上に向けて持ち上げる動き)する力が低下または消失し、足先がだらんと垂れ下がった状態になることを指します。片足に起こることもありますが、両足に同時に生じると「両下垂足」と呼ばれ、歩行機能が著しく制限されることになります。

この状態では、つま先が地面に引っかかりやすくなるため、転倒のリスクが高まり、杖や装具、介助が必要になることも少なくありません。進行や原因によっては、長期的な後遺症として残る場合もあります。

両下垂足の原因

両下垂足を引き起こす原因はさまざまですが、主に神経障害や脊椎の疾患、全身性の神経変性疾患などが関与しています。代表的な原因は以下の通りです。

腓骨神経麻痺(末梢神経障害)

腓骨神経は足首や足の背屈に関わる神経で、膝の外側を通るため圧迫に弱い構造をしています。ギプス固定や長時間の正座、外傷などが原因で両側性に麻痺が起こることがあります。

腰椎疾患による神経根圧迫

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症によりL5神経根が両側で圧迫されると、足の背屈力が失われることがあります。特に高齢者では、慢性的に進行する例も多く報告されています。

脳や脊髄の中枢神経疾患

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、あるいは多発性硬化症やALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経変性疾患が原因となるケースもあります。中枢性の障害は、回復が難しい場合が多く、慢性的な機能障害として残ることが多いです。

糖尿病性ニューロパチー

糖尿病による末梢神経障害では、両下肢に症状が出やすく、進行すると両下垂足になることがあります。これは感覚障害を伴うことも多く、歩行やバランスにも悪影響を及ぼします。

外傷・手術後の合併症

交通事故や骨折、人工関節置換術などの手術により神経が損傷され、両足に麻痺が残る場合があります。ギプス圧迫や術後固定が原因になることもあります。

両下垂足の症状と日常生活への影響

両下垂足の主な症状は、足首を上に持ち上げられないことによる「歩行障害」です。特に次のような具体的な影響があります。

  • つま先が地面に引っかかり、転倒しやすい
  • つまずきを避けるため、膝を不自然に高く上げる「鶏歩(スラップ・ゲイト)」と呼ばれる歩行になる
  • 靴を履く、階段を上る、外出するなどの日常動作に支障が出る
  • 疼痛やしびれ、感覚障害が伴うこともあり、バランスが取りにくい
  • 長時間の歩行や立位が困難で、車椅子や杖、装具が必要になる場合もある

このような症状は、本人の生活の質(QOL)を大きく下げ、社会活動や仕事への参加も難しくなるケースがあります。

両下垂足と障害年金の関係

両下垂足が原因で日常生活に支障をきたすようになった場合、「障害年金」の対象となる可能性があります。日本の公的年金制度では、下肢の機能障害について一定の認定基準があり、次のようなケースが想定されます。

障害等級2級に該当するケース

両下肢の機能に著しい障害があり、補助具があっても歩行が困難な場合。日常生活で介助が必要なことが多い状態が該当します。

障害等級3級に該当するケース

両足に明らかな機能制限があるが、装具などで歩行がある程度可能な状態。労働に著しい制限があることが条件となります。

両下垂足での申請時に重視されるポイント

障害年金の申請では、診断書や申立書に具体的な状態が記載されていることが非常に重要です。次の点が審査のポイントになります。

  • 足関節の背屈角度や筋力(MMTスコアなど)
  • 歩行可能距離、歩行時の補助具使用状況(杖、装具、車椅子など)
  • 日常生活での介助の有無(入浴、排泄、着替えなど)
  • 就労状況(就労不能または制限されているか)
  • 症状が慢性化・固定化していること

また、初診日が年金制度の加入期間中であることも必須条件です。過去の受診歴や診療記録を整理しておくことが大切です。

障害年金を確実に申請するためには

申請にあたっては、障害年金専門の社会保険労務士(社労士)に相談するのも有効です。両下垂足のように複数の診療科が関わる場合、適切な診断書の取得や病歴の整理が難しいことが多いため、専門家のサポートを受けることで申請の成功率が高まります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:両下垂足の影響と支援制度の活用

両下垂足は、生活のあらゆる場面に深刻な影響を及ぼす障害です。原因がさまざまである一方で、適切な診断と支援制度を活用することで、生活の質を守ることが可能になります。

もし、両足の運動機能に明らかな障害があり、歩行や就労に困難がある場合は、早めに障害年金の申請を検討しましょう。正しい情報とサポート体制があれば、必要な支援を確実に受け取ることができます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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