スティッフパーソン症候群で日常生活に支障がある方へ 障害年金を受け取るための条件とは

スティッフパーソン症候群は、筋肉が硬直し、痛みを伴う痙攣が起こる進行性の神経疾患です。自己免疫異常に起因することが疑われており、発汗や音・触覚刺激などで発作が誘発され、日常生活の動作や歩行・呼吸・嚥下にも制限が出ることがあります。この病気の影響が強く、生活が著しく制約される状態であれば、障害年金の対象になる可能性があります。

以下、原因・典型的な症状・障害年金申請時の要点をわかりやすく整理します。

目次

原因:自己免疫機序と神経制御の異常

スティッフパーソン症候群は非常に稀な疾患で、その原因は完全に解明されていないものの、主に自己免疫系の異常が関与しているとされています。具体的には、体内で「筋肉を弛緩させる働き」のある神経伝達物質GABA(γ-アミノ酪酸)が十分に機能しないことが一因とされます。

多くの患者で、GABAを産生する酵素GAD(グルタミン酸脱炭酸酵素)に対する抗体が検出される例があり、それがGABA作動性ニューロンの制御を乱すことにより、過剰な筋の収縮が起こるという見方があります。

また、抗GAD以外にも、アンフィフィシン、ゲフィリン、グリシン受容体(GlyR)関連抗体などが関与することが報告されています。ある種のケースでは、がん(例えば乳がん、肺がんなど)と関連して発症する「傍腫瘍性」の形をとることもあります。

これらの抗体の存在は診断の補助となりますが、抗体が検出されない場合もあり、その場合は神経の電気生理学的検査や臨床症状・発症様式で診断を補う必要があります。

症状:筋硬直と痙攣が中心、広がる影響

本疾患の代表的な症状は、体幹(胸や腹部、背中)、腰、下肢などの筋肉の持続的な硬直(rigidity)および激しい発作性痙攣(spasms)です。これらは静止時にも続くことがあり、触覚・音・接触・情動的なストレスなど、外部からの刺激で誘発されることが多いです。発作時には痛みを伴い、生活の質を大きく損なうことがあります。

このほか、以下のような症状が現れることがあります。

  • 歩行困難や移動制限、バランスの喪失
  • 腰や背中の硬直による体幹可動性の低下、立ち姿勢維持の困難
  • 呼吸困難(胸部の筋が硬くなる・拡張がしにくいため)
  • 嚥下障害、言語障害、構音障害
  • 睡眠障害、痛み、発作のため夜間の覚醒や安眠の妨げ
  • 精神的ストレスや不安が症状を悪化させることもある

症状の進行速度や重症度には個人差が大きく、軽度の段階では日常生活が比較的問題ない場合もありますが、重症になるとほぼ歩行不能、常時介助を要する、さらには日常動作・呼吸・食事に支援が必要になることがあります。

障害年金を受給できる可能性

スティッフパーソン症候群が対象となるかどうかは、症状の重さ・日常生活・就労への制限度合い・診断と証明の明確さに左右されます。

まず前提として、日本の障害年金制度では、外部障害(肢体等)・内部障害・精神障害など、さまざまな病気・障害が対象とされています。スティッフパーソン症候群は“運動機能の障害”として肢体障害の範疇に入り、重度の筋硬直や痙攣による制限が大きければ対象となる可能性があるということです。

等級の判断では、次のような点が重要になります。

  • 日常生活の動作(移動・歩行・立ち上がり・着替え・食事など)がどれほど制限されているか
  • 症状(硬直・発作・痛みなど)がどれくらい頻繁かつ強く現れ、それによってどれだけ介助が必要か
  • 呼吸や嚥下など生命に関わる機能に制約があるかどうか
  • 治療歴、通院歴、発症初期からの症状の経過が明らかであること
  • 初診日が明確であり、年金保険料の納付要件を満たしていること

たとえば、歩行不能で車椅子や移動補助具が常時必要、発作が頻繁で痛みがひどく日常動作に大きな制限があるなどの状態であれば、高い等級(1級や2級など)が認められることがあります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

申請時のポイント

障害年金申請を成功させるためには、以下の準備が欠かせません。

  • 主治医に診断書を依頼する際には、症状の種類と頻度、発作の誘発条件、発作による痛み・生活制限、呼吸・嚥下の影響など、細かい日常生活での実態を具体的に記載してもらう。
  • 通院・治療歴を整理し、初診日を確定させる。初診日の記録(カルテ・診療録)や、受診状況を証明できる書類があると有利。
  • 日常生活能力の制限を記録する。歩行や立ち上がりの困難さ、衣服の着脱や食事、家事などの補助の必要性を、家族や本人が日常で感じていることをメモなどで残しておく。
  • 保険料納付履歴を確認する。初診日が20歳前か後か、保険加入状況や未納期間があるかどうかが、申請可否・等級判定に影響する。
  • 補助具(杖・車椅子など)の使用や介助の有無など、生活環境の支援状況も医師に伝え、診断書に反映させる。

まとめ:希少でも制度を見逃さないことが大切

スティッフパーソン症候群はまれで、症状の出方・進行の度合いに個人差があります。一般的には認知度も低いため、診断や支援が遅れることがあります。しかし、筋硬直・痙攣・歩行・呼吸などに制限があるなら、障害年金という公的制度を活用することで生活上の支援を受けることが可能です。

ご自身の症状がどの程度の制限をもたらしているか、医師の診断書・治療歴・生活で困っていることなどを整理し、専門家に相談しながら申請の準備を進めてみてください。支援制度を正しく使うことで、生活の質を保つための道が開けます。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次