脊髄癆とは何か?進行する神経障害と障害年金のポイントを整理

脊髄癆は、梅毒の進行によって脊髄の後根・後索といった部分が変性する神経障害で、感染後10年から25年程度たってから発症することが多いとされています。

初期には電撃様の痛みや感覚異常が現れ、進むにつれて歩行障害や排尿排便の機能障害などが現れ、日常生活に大きな支障が出ることがあります。こうした症状が重く持続する場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

以下で、原因、典型的な症状、そして障害年金利用のポイントを詳しく解説します。

目次

脊髄癆の原因:神経梅毒の晩期変化

脊髄癆は、梅毒感染が適切に治療されず、長期間放置された場合に発生する神経梅毒の一形態です。梅毒トレポネーマという菌が体内に入り、初期あるいは無症候性段階では症状がないこともありますが、神経系に侵入すると脊髄の後根や後索にダメージを与えていきます。

これらの部位は身体の深部感覚(振動覚や位置覚など)や反射、感覚の伝達を司るため、これらが徐々に侵されることで特徴的な感覚異常や運動失調が生じます。進行速度や変性の程度には個人差があり、どれくらい早期に治療を受けたかもその後の経過に大きく影響します。

症状:感覚異常から機能障害までの進行

発症の初期段階では、電撃様の痛み(稲妻のような鋭い痛み)が背中や脚に走ることがあり、また足の感覚に「靴底が浮いているような感覚」や「発泡ゴムの上を歩いているような感じ」などの違和感を訴えることがあります。

振動覚や関節位置覚(自分の体の位置を感じる能力)が失われていき、触覚や痛覚・温覚感覚も障害されることがあります。

進行するにつれて歩行が不安定になり、バランスを保つのが難しくなるため、杖や歩行補助具が必要になるケースがあります。また、膝反射やアキレス腱反射などが低下または消失していきます。足を持ち上げる・脚を動かすといった運動機能に制限が出ることも多いです。

その他にも、排尿排便の機能障害が生じることがあります。膀胱の知覚が鈍くなったり、尿をためることができなかったり、失禁が起こったりすることがあります。さらに、勃起機能障害を経験する方も少なくありません。

また、瞳孔異常(例えば光を当てても収縮しないが調節反射は残る瞳孔など)や視神経萎縮を伴うことがあります。患者によっては体重減少や全身倦怠、疲れやすさといった全身症状も出てくることがあります。

障害年金を受給できるか:判断基準と申請のポイント

脊髄癆のような進行性の神経障害であって、症状が一定の基準を超えて日常生活や労働に支障をきたしていれば、障害年金の受給対象になる可能性があります。障害年金制度では、「疾病や障害によって、生活または就労に著しい制限があるかどうか」が等級認定の鍵となります。

支給される等級(1級・2級・3級など)は、歩行の制限度合い、感覚の喪失や痛み・発作、排尿排便機能の障害、立ち上がり・移動・着替え・食事などの日常生活動作への介助の必要性などがどれくらいかを総合的に判断します。たとえば歩行や移動がほぼできず、常に介助が必要であれば1級、歩行補助具を使う・部分的な自立ができるが補助または監督が必要なら2級、就労可能性に若干の制限があるものは3級というような区分になります。

申請にあたって特に重要なのは、「初診日」が明確であること。梅毒と診断された日あるいは神経梅毒が診断された日がこれにあたります。また、保険料の納付要件が揃っていることも確認が必要です。

医師の診断書には、どの症状がどのくらいの期間・頻度で現れているか、発作性の痛みや感覚異常の内容、歩行や階段昇降・立ち上がり・排尿排便の制御にどれくらいの制限があるかを具体的に書いてもらうことが重要です。通院記録や治療履歴、痛みの程度や介助の要否を示す証拠を揃えておくと、審査時に有利になります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

制度活用の注意点:申請までの準備を整える

障害年金の申請を考えるなら、まずは症状がどのくらい自分の生活に影響しているかを把握することが第一歩です。痛みや歩行の困難、身体のこわばりなど、日常生活で不自由を感じていることを記録に残しておきましょう。介助や補助具の使用状況、どのような場面で身体が動かしにくいかなども書き留めておくとよいです。

また、診断書を依頼する医師には、ただ「脊髄癆である」とだけでなく、その症状の具体性を一つひとつ説明し、日常生活における影響を詳しく伝えることが大切です。提出書類に漏れがあると審査が遅れたり不支給になる可能性があります。

初診日の証明には、カルテや診療録、または初めて医師の診断を受けた日を示す記録が重要です。古い病院記録が残っていない場合は、受診状況等証明書などで補うことが可能な場合もあります。

さらに保険料納付状況を確認し、未納期間がある場合はそれが申請に影響することもあるため、年金制度の担当窓口で前もって相談しておくのが望ましいです。

まとめ:脊髄癆でも支援の道がある

かつては梅毒の進行による晩期合併症として知られる脊髄癆は、現在では非常にまれな疾患ですが、発症してしまうと歩行・感覚・排尿排便機能など生活の根幹に関わる障害が残ることがあります。こうした状況が長期間続き、生活や就労に大きく影響を及ぼしているなら、障害年金という公的な支援制度を利用することが可能です。

制度の要件を理解し、医師や支援者とともに証拠を整えることで、不利益を避けながら申請を進めることができます。生活の質を保つためにも、躊躇せずに制度を検討してほしいと思います。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次