

ミトコンドリア脳筋症とは、細胞のエネルギー生産に欠かせない「ミトコンドリア」の異常によって、特に脳や筋肉などの高エネルギーを必要とする組織に障害が出る病気です。先天性の遺伝子異常が主な原因とされ、進行性かつ多様な症状を伴うことから、患者の日常生活や労働能力に大きな影響を及ぼすことがあります。
本記事では、ミトコンドリア脳筋症の原因、症状、そして障害年金との関係についてわかりやすく解説します。
原因:エネルギー生産の異常による進行性疾患
ミトコンドリア脳筋症は、細胞内の小器官であるミトコンドリアの機能不全によって引き起こされる疾患です。ミトコンドリアは体内のエネルギー(ATP)を作り出す役割を担っていますが、この働きがうまくいかなくなると、特にエネルギー消費の多い脳や筋肉が深刻なダメージを受けます。
多くの場合、原因はミトコンドリアDNAまたは核DNAに存在する遺伝子の変異です。これにより、エネルギー代謝が正常に機能せず、酸素を利用したATP生成が妨げられます。結果として、筋力の低下、神経症状、内臓障害などが現れることになります。なお、発症の時期や重症度、進行のスピードには個人差が大きく、同じ病名でも症状がまったく異なるケースもあります。
症状:筋肉・神経・臓器まで多岐にわたる障害
ミトコンドリア脳筋症の症状は非常に多様で、かつ複数の臓器や機能に同時に影響を及ぼすことが特徴です。代表的な症状には以下のようなものがあります。
- 筋力低下や筋肉の萎縮
- 全身倦怠感、極度の疲労
- 歩行困難、手足のしびれ
- 複視や視野障害などの視覚症状
- 難聴、聴力低下
- 記憶力の低下、認知機能障害
- てんかんや脳卒中様発作
- 心筋症、不整脈などの心疾患
- 糖尿病、腎機能障害、肝機能障害
特に問題となるのは、こうした症状が進行性である点です。最初は疲れやすい程度だった症状が、次第に日常生活に支障をきたし、最終的には介助なしでは生活できなくなる場合もあります。発症年齢も乳幼児期から成人までさまざまであり、早期発見と適切な対応が重要です。
障害年金の対象になるのか?
ミトコンドリア脳筋症の患者が、日常生活において常時介助を要する、あるいは就労が困難な状態にある場合、障害年金の受給対象となります。障害年金は、国民年金または厚生年金に加入している人が、病気やけがによって生活や仕事に著しい支障をきたした際に支給される公的給付です。
障害年金には、障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級~3級)があります。ミトコンドリア脳筋症のように、筋力や視力、聴力、神経機能などに多岐にわたる障害がある場合は、それぞれの障害を評価し、併合認定として等級が判断されることもあります。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
申請時に押さえるべきポイント
障害年金の申請にあたっては、いくつかの重要なポイントを確認しておく必要があります。
初診日の証明
初めて病院で診察を受けた日(初診日)が証明できることが必須です。カルテや診療記録が残っていない場合でも、受診状況等証明書などで補完できるケースがあります。
保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間、年金保険料を納めている必要があります。未納が多いと申請が通らない場合があるため、注意が必要です。
診断書の内容
主治医に作成してもらう診断書には、現在の症状、日常生活への支障、就労状況などを具体的に記載してもらうことが重要です。複数の症状がある場合、それぞれの影響を明確に伝えましょう。
日常生活の記録を残す
実際の生活でどのような困難があるか(例:入浴や着替えに介助が必要、通勤ができないなど)を日記やメモで記録し、それを診断書作成時に参考資料として医師に共有するのが有効です。
実際に受給できたケースも多数存在
ミトコンドリア脳筋症で障害年金を受給できた事例は多数あります。たとえば、歩行困難と視覚障害、聴覚障害を伴うケースで2級の認定を受けた例、脳機能の低下が著しく1級となった例などが報告されています。
また、就労制限や通院負担を考慮し、3級が認定されるケースも少なくありません。
まとめ:制度を活用して生活の質を保つ
ミトコンドリア脳筋症は、目に見えにくく理解されにくい病気でありながら、患者本人にとっては日々の生活に深刻な支障をきたす難病です。進行性で多様な症状を伴うこの病気に対して、障害年金は大きな支援となり得ます。
正しい知識を持ち、早めに申請準備を始めることで、経済的な不安を軽減し、安心して治療や生活支援に専念することができます。自分の症状や生活状況にあわせて、適切な等級での申請を目指しましょう。専門家への相談も選択肢の一つです。
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