不支給決定通知書が届いた方へ|障害年金の再申請で受給を目指す方法

障害年金を申請した結果、「不支給決定通知書」が届いた――。これは多くの人にとって大きなショックです。しかし、そこであきらめてしまうのは早すぎます。不支給になっても、申請内容を見直し、再度チャレンジすることで受給が認められるケースも多く存在します。

この記事では、不支給通知が届いた場合の原因、対応策、そして再申請(再請求)についてわかりやすく解説します。

目次

不支給決定通知書とは何か?

障害年金の申請を行い、審査の結果、支給が認められなかった場合に日本年金機構から送付されるのが「不支給決定通知書」です。そこには「障害の程度が認定基準に該当しないため」などの簡潔な理由が記載されています。

ただし、詳細な審査の判断内容までは明記されていないため、真の原因は自分で確認する必要があります。

障害年金が不支給になる主な理由

障害年金が不支給となる理由は、次のようなケースが多いです。

障害等級に該当しない

診断書や申立書から判断される障害の状態が、障害等級(2級以上・厚生年金では3級以上)に該当しないと見なされた場合。

初診日が不明・証明できない

初診日が確定できないと、どの年金制度に属していたかが判断できず、結果として保険料納付要件も確認できないため、支給できません。

保険料納付要件を満たしていない

過去の年金保険料の納付状況が条件に満たない場合、たとえ障害が重くても年金は支給されません。

書類の不備や記載の不十分さ

診断書が簡略的すぎたり、病歴・就労状況等申立書に生活の実態が具体的に記載されていなかったりするケースも不支給の大きな要因になります。

不支給の理由を正確に知る方法

通知書に記載されている理由だけでは不十分なことが多いため、「保有個人情報開示請求」を行うことで、審査に使われた「認定調書」などの内部資料を確認することができます。

また、近年は「不支給理由書」が通知書と共に送られてくることもありますが、読み解くのが難しい場合もあるため、社労士などの専門家の力を借りると安心です。

不支給になったらどうすればいい?3つの対応方法

障害年金が不支給になった場合、以下の3つの選択肢があります。

1. 審査請求(不服申し立て)

不支給の決定に納得できない場合、「審査請求」を行うことができます。これは、年金機構とは別の審査機関に対して、支給の判断を見直してもらう制度です。通知を受け取った日の翌日から3か月以内に手続きする必要があります。

この審査請求で却下された場合でも、「再審査請求」や「行政訴訟」へと進めることもできます。

2. 再請求(新たな申請)

再請求とは、一度不支給になった案件を改めて“新規に”申請し直すことです。審査請求とは異なり、以前の決定には関係なく、もう一度最初から請求手続きを行います。

たとえば、以下のようなケースでは再請求が有効です:

  • 診断書を新しく取り直した(内容を充実させた)
  • 初診日の証明ができる資料を新たに入手した
  • 症状が進行・悪化して日常生活に支障が増えた

再請求に期限はありませんが、症状や状況が大きく変わっていない場合は、以前と同じ結果になることもあるため、書類内容の見直しが重要です。

3. 状況を整理して専門家に相談する

審査請求や再請求を進める前に、現在の状況や資料を専門家と一緒に整理することもおすすめです。

社会保険労務士(社労士)は障害年金に関する実務経験が豊富で、何が問題だったのか、どう修正すべきかを具体的にアドバイスしてくれます。

再請求で注意すべきポイント

再請求は「前回の申請とどこが違うか」が非常に大切です。同じ資料、同じ診断書、同じ申立書で申請しても、結果が変わることはほとんどありません。

再請求時には以下を意識しましょう:

  • 診断書により具体的な障害の程度、日常生活への影響を記載してもらう
  • 初診日をしっかり証明する資料を添える
  • 申立書に実際の生活の困難さを詳細に記述する
  • 前回の不支給理由を踏まえて改善策を練る

働いていても申請はできる?

よくある誤解ですが、「働いていると障害年金は受け取れない」ということはありません。実際には、就労していても障害の程度が等級に該当していれば支給対象になります。

ただし、診断書や申立書に「仕事ができている=問題がない」と受け取られる表現があると、等級に該当しないと判断される場合があります。表現の工夫も大切です。

まとめ|不支給でも終わりじゃない。再請求で道が開けることも

障害年金の不支給決定通知書が届いたときは、落ち込むのも無理はありません。しかし、それが「終わり」ではないことを知ってください。

不服申し立て(審査請求)、再請求、資料の見直しと改善など、次の選択肢は複数あります。そして、正しい情報とサポートがあれば、支給へとつながる道も見えてきます。

大切なのは、「原因を知り、対策を練り、行動すること」です。一人で悩まず、必要に応じて専門家に相談しながら、再び申請のチャンスをつかみましょう。あなたの生活と権利を守るために、できることはまだたくさんあります。

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当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

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