ペースメーカー(体外式)でも障害年金はもらえる?申請のポイントと注意点を解説

心臓に異常がある場合、命を守るためにペースメーカーを装着することがあります。体内に埋め込むタイプだけでなく、一時的に体の外から電気刺激を与える「体外式ペースメーカー」を使うケースもあります。では、こうした治療を受けた場合、障害年金を申請することは可能なのでしょうか?

ここでは、ペースメーカー装着者が障害年金をもらえる条件や、体外式でも対象になるかどうか、さらに申請時の注意点をわかりやすく解説します。

目次

ペースメーカー装着は障害年金の対象になるのか?

結論から言えば、ペースメーカーを装着している場合、一定の条件を満たせば障害年金の対象になります。

厚生労働省が定める「障害認定基準」において、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している状態は、障害等級の「3級」に相当するケースが多いです。これは、心臓機能に問題があり、日常生活や労働に一定の制限があると認定されるためです。

ただし、ここで重要なのが初診日の年金制度の種類です。初診日が厚生年金の加入中であれば、障害厚生年金の3級が認定される可能性があります。しかし、初診日が国民年金加入中(たとえば自営業者や専業主婦など)の場合、障害基礎年金は2級以上でないと支給されないため、3級相当では支給されないこともあります。

体外式ペースメーカーも障害年金の対象になる?

体外式ペースメーカーは、手術で埋め込む前の一時的な処置や、緊急時の措置として使われることが多く、短期間の使用であることが一般的です。そのため、体外式ペースメーカーのみの使用では、原則として障害年金の対象にはなりにくいと考えられます。

障害年金の認定では「症状が固定された状態」での生活や労働能力が審査されます。体外式は一時的な措置であるため、「障害が固定された」とは見なされにくいのです。

ただし、体外式ペースメーカー使用後も心機能が著しく低下しており、治療や生活に大きな支障が続いている場合は、診断書や医師の意見によって認定される可能性もあります。症状の重さや経過が重要になります。

2級やそれ以上に認定されるケースもある

通常は3級相当と判断されるペースメーカー装着でも、心機能が著しく低下していて日常生活に著しい制限がある場合は、2級以上に認定されることがあります。

たとえば、CRT(両心室ペーシング機能付きのペースメーカー)やCRT-D(除細動機能付きのペースメーカー)を装着している場合、心臓機能の障害がより重度であると判断されることが多く、実際に障害基礎年金2級が認められたケースもあります。

また、心不全を繰り返し、入退院を繰り返しているようなケースも、より高い等級の認定につながる可能性があります。

装着日が障害認定日になる特例がある

通常、障害年金の認定は「初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)」に行われます。しかし、ペースメーカーなどの医療機器を装着した場合は、装着日を障害認定日として申請できる「認定日の特例」があります。

これにより、1年6ヶ月待たずに早期の申請が可能になり、スムーズに年金受給を始められる可能性があります。この特例を利用するには、医師の診断書に装着の事実と症状の安定を明確に記載してもらう必要があります。

働いていても障害年金は受給できる?

障害年金は「働いていると受け取れない」と誤解されがちですが、就労の有無だけで支給が決まることはありません。

たとえ仕事をしていても、障害等級に該当する程度の障害があり、生活や労働に制限があると判断されれば、障害年金は支給されます。実際に、障害年金を受給しながらパートや軽作業に従事している人も少なくありません。

ただし、症状が改善しているように見えると、更新の際に等級が下がったり支給停止になる可能性もあります。特に、定期的な再認定(更新)の際には、診断書と申立書の内容が非常に重要です。

申請時のポイントと注意点

障害年金の申請には、医師の診断書と「病歴・就労状況等申立書」などの書類が必要です。

とくに、診断書にはペースメーカーの装着状況だけでなく、心機能の状態や日常生活での制限、通院の頻度など、詳細な情報が記載されていることが重要です。また、申立書では、日常生活の困難さや就労への影響などを具体的に記載しましょう。

これらの書類の内容が不十分だったり、障害の重さが伝わりにくい場合、適切な等級が認定されないことがあります。不安な場合は、障害年金に詳しい社労士に相談するのも有効です。

まとめ

ペースメーカー(体内式)を装着している場合は、障害年金の3級が認定される可能性があります。CRTやCRT-Dなどの高度な機器を使用している場合や、心機能が重度に障害されている場合は2級以上となるケースもあります。

体外式ペースメーカーのみでは原則対象外となりますが、その後の症状が重度であれば、障害年金の申請が可能な場合もあります。重要なのは、単に装着しているかどうかではなく、日常生活や労働への影響がどれほどかという点です。

申請にあたっては、医師の診断書と生活状況の説明がカギになります。適切な等級認定を受けるためには、制度を正しく理解し、必要な準備を整えることが大切です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次