

心臓に異常がある場合、命を守るためにペースメーカーを装着することがあります。体内に埋め込むタイプだけでなく、一時的に体の外から電気刺激を与える「体外式ペースメーカー」を使うケースもあります。では、こうした治療を受けた場合、障害年金を申請することは可能なのでしょうか?
ここでは、ペースメーカー装着者が障害年金をもらえる条件や、体外式でも対象になるかどうか、さらに申請時の注意点をわかりやすく解説します。
ペースメーカー装着は障害年金の対象になるのか?
結論から言えば、ペースメーカーを装着している場合、一定の条件を満たせば障害年金の対象になります。
厚生労働省が定める「障害認定基準」において、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している状態は、障害等級の「3級」に相当するケースが多いです。これは、心臓機能に問題があり、日常生活や労働に一定の制限があると認定されるためです。
ただし、ここで重要なのが初診日の年金制度の種類です。初診日が厚生年金の加入中であれば、障害厚生年金の3級が認定される可能性があります。しかし、初診日が国民年金加入中(たとえば自営業者や専業主婦など)の場合、障害基礎年金は2級以上でないと支給されないため、3級相当では支給されないこともあります。
体外式ペースメーカーも障害年金の対象になる?
体外式ペースメーカーは、手術で埋め込む前の一時的な処置や、緊急時の措置として使われることが多く、短期間の使用であることが一般的です。そのため、体外式ペースメーカーのみの使用では、原則として障害年金の対象にはなりにくいと考えられます。
障害年金の認定では「症状が固定された状態」での生活や労働能力が審査されます。体外式は一時的な措置であるため、「障害が固定された」とは見なされにくいのです。
ただし、体外式ペースメーカー使用後も心機能が著しく低下しており、治療や生活に大きな支障が続いている場合は、診断書や医師の意見によって認定される可能性もあります。症状の重さや経過が重要になります。
2級やそれ以上に認定されるケースもある
通常は3級相当と判断されるペースメーカー装着でも、心機能が著しく低下していて日常生活に著しい制限がある場合は、2級以上に認定されることがあります。
たとえば、CRT(両心室ペーシング機能付きのペースメーカー)やCRT-D(除細動機能付きのペースメーカー)を装着している場合、心臓機能の障害がより重度であると判断されることが多く、実際に障害基礎年金2級が認められたケースもあります。
また、心不全を繰り返し、入退院を繰り返しているようなケースも、より高い等級の認定につながる可能性があります。
装着日が障害認定日になる特例がある
通常、障害年金の認定は「初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)」に行われます。しかし、ペースメーカーなどの医療機器を装着した場合は、装着日を障害認定日として申請できる「認定日の特例」があります。
これにより、1年6ヶ月待たずに早期の申請が可能になり、スムーズに年金受給を始められる可能性があります。この特例を利用するには、医師の診断書に装着の事実と症状の安定を明確に記載してもらう必要があります。
働いていても障害年金は受給できる?
障害年金は「働いていると受け取れない」と誤解されがちですが、就労の有無だけで支給が決まることはありません。
たとえ仕事をしていても、障害等級に該当する程度の障害があり、生活や労働に制限があると判断されれば、障害年金は支給されます。実際に、障害年金を受給しながらパートや軽作業に従事している人も少なくありません。
ただし、症状が改善しているように見えると、更新の際に等級が下がったり支給停止になる可能性もあります。特に、定期的な再認定(更新)の際には、診断書と申立書の内容が非常に重要です。
申請時のポイントと注意点
障害年金の申請には、医師の診断書と「病歴・就労状況等申立書」などの書類が必要です。
とくに、診断書にはペースメーカーの装着状況だけでなく、心機能の状態や日常生活での制限、通院の頻度など、詳細な情報が記載されていることが重要です。また、申立書では、日常生活の困難さや就労への影響などを具体的に記載しましょう。
これらの書類の内容が不十分だったり、障害の重さが伝わりにくい場合、適切な等級が認定されないことがあります。不安な場合は、障害年金に詳しい社労士に相談するのも有効です。
まとめ
ペースメーカー(体内式)を装着している場合は、障害年金の3級が認定される可能性があります。CRTやCRT-Dなどの高度な機器を使用している場合や、心機能が重度に障害されている場合は2級以上となるケースもあります。
体外式ペースメーカーのみでは原則対象外となりますが、その後の症状が重度であれば、障害年金の申請が可能な場合もあります。重要なのは、単に装着しているかどうかではなく、日常生活や労働への影響がどれほどかという点です。
申請にあたっては、医師の診断書と生活状況の説明がカギになります。適切な等級認定を受けるためには、制度を正しく理解し、必要な準備を整えることが大切です。
>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ
愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。






















