

障害者の方が国民健康保険に加入する際、「保険料はいくらかかるのか」「軽減措置はあるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。保険料は収入や家族構成、市区町村ごとの計算方法によって異なります。
本記事では、障害者の方の国民健康保険料の目安や、軽減制度のポイントについて、わかりやすく解説します。
障害者でも国民健康保険料は原則必要
障害者であっても、原則として国民健康保険料の支払いは必要です。障害年金を受給している場合でも、それが保険料の「免除対象」にはなりません。
国民健康保険料は、個人の所得、世帯の構成、そして住んでいる自治体の制度によって異なります。年金だけで暮らしている場合も、その金額が一定以上であれば、保険料が発生します。
国民健康保険料の内訳と計算方法
国民健康保険料は、主に以下のような項目から構成されます。
・所得割:前年の所得に応じて決まる
・均等割:加入者1人あたり定額で課される
・平等割:世帯ごとに定額で課される
・資産割(※自治体によっては適用)
これらを合算して1年間の保険料が決定され、通常は月ごとに分割して納付します。所得が低い世帯では、軽減措置により均等割・平等割が減額される場合があります。
保険料の目安と実際の負担額
具体的な金額は自治体によって大きく異なりますが、年収が100万円未満の単身世帯であれば、軽減措置後の年間保険料はおおよそ5万~8万円程度が一般的な目安とされています。
ただし、均等割や平等割の金額が高めに設定されている自治体では、それ以上になることもあります。自動的に軽減されることもありますが、多くは申請が必要です。
障害者が受けられる保険料軽減制度
障害者の方が国民健康保険料の軽減を受けられるケースは、主に次の2つです。
所得による軽減制度
所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割が7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。これは障害の有無にかかわらず、世帯の総所得に基づいて判断されます。
障害者手帳による軽減措置
一部の自治体では、障害者手帳の交付を受けている方に対し、独自の軽減制度を設けています。これは市区町村の判断によるため、自治体の窓口に確認することが重要です。
軽減措置の利用には申請が必要な場合が多い
保険料の軽減措置を利用するためには、多くの自治体で申請が必要です。障害者手帳、所得証明書、課税証明書などを提出し、審査の上で軽減が決定されます。
申請を怠ると、本来受けられるはずの軽減措置が適用されないまま保険料を支払うことになってしまいます。役所の窓口や公式サイトで、対象条件と必要書類を事前に確認しましょう。
医療費助成制度との併用も考えよう
障害者の方には、国民健康保険とは別に「重度心身障害者医療費助成制度」などの公的支援が用意されていることもあります。これは医療機関での自己負担分を補助してくれる制度で、保険料の負担とは別に、実際の医療費を大きく抑えることができます。
これも自治体ごとの制度となるため、国保とあわせて確認しておくと安心です。
まとめ:まずは自治体に相談を
障害者の方が国民健康保険に加入する場合でも、保険料の支払いは原則必要です。しかし、所得や障害の程度によっては軽減制度が適用される可能性があります。
保険料の金額は一律ではないため、最も確実なのはお住まいの自治体に問い合わせて具体的な試算や制度の説明を受けることです。負担を最小限に抑えるためにも、制度を知り、活用することが大切です。
障害年金という支援制度もある
国民健康保険の保険料負担が心配な方には、「障害年金」という公的支援制度も知っておいてほしい制度の一つです。障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に制限がある状態になった方に対して、国が支給する年金のことです。これは老後の年金とは別に、働けなくなった方を支えるための制度として用意されています。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、過去の就労状況や加入していた年金制度によって支給額や条件が異なります。収入が少ない障害者の方にとって、生活費の大きな支えとなるため、該当する可能性がある方は早めに確認しておくことが大切です。
なお、障害年金は原則として非課税所得に分類されるため、国民健康保険料の算定においては「所得」として扱われません。そのため、年金だけで生活している場合、保険料が軽減されるケースもあります。






















