障害者の国民健康保険料の仕組みと負担を軽くする制度の活用法

障害者の方が国民健康保険に加入する際、「保険料はいくらかかるのか」「軽減措置はあるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。保険料は収入や家族構成、市区町村ごとの計算方法によって異なります。

本記事では、障害者の方の国民健康保険料の目安や、軽減制度のポイントについて、わかりやすく解説します。

目次

障害者でも国民健康保険料は原則必要

障害者であっても、原則として国民健康保険料の支払いは必要です。障害年金を受給している場合でも、それが保険料の「免除対象」にはなりません。

国民健康保険料は、個人の所得、世帯の構成、そして住んでいる自治体の制度によって異なります。年金だけで暮らしている場合も、その金額が一定以上であれば、保険料が発生します。

国民健康保険料の内訳と計算方法

国民健康保険料は、主に以下のような項目から構成されます。

・所得割:前年の所得に応じて決まる
・均等割:加入者1人あたり定額で課される
・平等割:世帯ごとに定額で課される
・資産割(※自治体によっては適用)

これらを合算して1年間の保険料が決定され、通常は月ごとに分割して納付します。所得が低い世帯では、軽減措置により均等割・平等割が減額される場合があります。

保険料の目安と実際の負担額

具体的な金額は自治体によって大きく異なりますが、年収が100万円未満の単身世帯であれば、軽減措置後の年間保険料はおおよそ5万~8万円程度が一般的な目安とされています。

ただし、均等割や平等割の金額が高めに設定されている自治体では、それ以上になることもあります。自動的に軽減されることもありますが、多くは申請が必要です。

障害者が受けられる保険料軽減制度

障害者の方が国民健康保険料の軽減を受けられるケースは、主に次の2つです。

所得による軽減制度

所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割が7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。これは障害の有無にかかわらず、世帯の総所得に基づいて判断されます。

障害者手帳による軽減措置

一部の自治体では、障害者手帳の交付を受けている方に対し、独自の軽減制度を設けています。これは市区町村の判断によるため、自治体の窓口に確認することが重要です。

軽減措置の利用には申請が必要な場合が多い

保険料の軽減措置を利用するためには、多くの自治体で申請が必要です。障害者手帳、所得証明書、課税証明書などを提出し、審査の上で軽減が決定されます。

申請を怠ると、本来受けられるはずの軽減措置が適用されないまま保険料を支払うことになってしまいます。役所の窓口や公式サイトで、対象条件と必要書類を事前に確認しましょう。

医療費助成制度との併用も考えよう

障害者の方には、国民健康保険とは別に「重度心身障害者医療費助成制度」などの公的支援が用意されていることもあります。これは医療機関での自己負担分を補助してくれる制度で、保険料の負担とは別に、実際の医療費を大きく抑えることができます。

これも自治体ごとの制度となるため、国保とあわせて確認しておくと安心です。

まとめ:まずは自治体に相談を

障害者の方が国民健康保険に加入する場合でも、保険料の支払いは原則必要です。しかし、所得や障害の程度によっては軽減制度が適用される可能性があります。

保険料の金額は一律ではないため、最も確実なのはお住まいの自治体に問い合わせて具体的な試算や制度の説明を受けることです。負担を最小限に抑えるためにも、制度を知り、活用することが大切です。

障害年金という支援制度もある

国民健康保険の保険料負担が心配な方には、「障害年金」という公的支援制度も知っておいてほしい制度の一つです。障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に制限がある状態になった方に対して、国が支給する年金のことです。これは老後の年金とは別に、働けなくなった方を支えるための制度として用意されています。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、過去の就労状況や加入していた年金制度によって支給額や条件が異なります。収入が少ない障害者の方にとって、生活費の大きな支えとなるため、該当する可能性がある方は早めに確認しておくことが大切です。

なお、障害年金は原則として非課税所得に分類されるため、国民健康保険料の算定においては「所得」として扱われません。そのため、年金だけで生活している場合、保険料が軽減されるケースもあります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次