障害年金の永久認定を受けるための具体的な条件と注意点

障害年金を受給している人にとって、「永久認定」という言葉は非常に魅力的に聞こえるかもしれません。これは、一定の条件を満たした場合に、定期的な更新手続きが不要となり、安心して年金を受け取り続けられる制度です。しかし、誰でも永久認定を受けられるわけではなく、厳格な条件が設けられています。

本記事では、永久認定とは何か、その対象となる条件、メリットと注意点について詳しく解説します。

目次

永久認定とは何か?更新が不要になる制度

障害年金は通常、1~5年に1度、障害の状態を確認するための診断書(障害状態確認届)を提出し、引き続き受給資格があるかどうかを判定されます。しかし、障害の状態が今後も変わらないと医学的に判断された場合、「永久認定」となり、この定期的な診断書の提出が不要になります。

永久認定は、あくまで「状態が固定しており、これ以上の改善が見込めない」と判断された場合に限り適用されるもので、手続きの簡略化や精神的な負担軽減につながる大きなメリットがあります。

永久認定が認められる具体的な条件

永久認定が認められるかどうかは、以下のような具体的な障害の状態や病状に基づいて判断されます。

  • 四肢の切断や失明など、回復の見込みが医学的にない身体障害
  • 脳梗塞や事故による重度麻痺で、長期にわたり改善がみられない状態
  • 人工関節の置換やペースメーカーの装着など、恒常的な補助手段を必要とする障害
  • がん末期や進行性の難病など、予後が不良とされる疾患による障害
  • 精神疾患(うつ病、統合失調症など)でも、長年にわたり重度で改善の兆しがない場合

ただし、精神疾患での永久認定は特に厳しく、過去に複数の治療を行っても改善が見られず、日常生活に著しい制限があると認められるようなケースでないと難しいとされています。

永久認定を受けるまでの流れ

永久認定は、自分で「希望します」と申請して受けられるものではありません。年金の更新時や新規申請の際に提出する診断書の内容に基づき、日本年金機構が「障害の状態が固定されている」と判断した場合に限り、永久認定が決定されます。

つまり、本人の意思で永久認定を選べるわけではなく、診断書に記載された医師の見解と、障害の内容、過去の受給状況などが総合的に評価されて決まるということです。診断書の「傷病名」や「障害の見込み」欄に「固定」「治癒」「不変」などの表現があると、永久認定が考慮されやすくなります。

永久認定のメリットとデメリット

永久認定を受けることで得られる主なメリットは、以下の通りです。

  • 障害状態確認の診断書提出が不要になる
  • 更新時期を気にせず、年金の受給が安定する
  • 診断書作成の費用や通院の手間が省ける
  • 精神的な安心感が得られる

一方で、注意すべき点もあります。永久認定といえど、障害の状態が改善した場合や、虚偽の申請が疑われた場合などには、再調査や受給停止となる可能性があります。また、「永久認定だからもう何も手続きがいらない」と思い込んでしまうと、生活環境や法改正などによる変化への対応が遅れる恐れもあります。

永久認定でも額改定請求は可能

永久認定を受けた後でも、障害の状態が悪化した場合には、「額改定請求」によって年金の等級を上げてもらい、支給額を増やすことができます。たとえば、2級から1級への変更などが該当します。

この場合も医師の診断書が必要であり、審査の結果に基づいて判断されます。逆に、状態が改善した場合は支給額が下がる、あるいは支給停止となる可能性もありますので、変化があった場合は正直に申告することが重要です。

永久認定を受けられるかどうかは医師と相談を

永久認定は、受けられれば大きな安心材料になりますが、誰でも該当するわけではありません。自分が対象になり得るかを判断するには、主治医としっかり相談し、診断書を作成する際に正確な情報を伝えることが重要です。

また、年金の専門家や社会保険労務士に相談することで、診断書の記載内容や申請書類の整え方など、具体的なアドバイスを受けることもできます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:永久認定は大きな安心、しかし慎重な判断が必要

障害年金の永久認定は、更新手続きの負担がなくなり、長期的な生活設計を立てやすくなるという大きなメリットがあります。しかし、受給者の状況によって適用の可否が分かれるため、医師の診断と年金機構の判断が重要です。

永久認定を目指す場合でも、まずは現状の障害の程度や将来の見通しを客観的に見つめ直し、必要に応じて専門家の支援を受けながら進めることをおすすめします。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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