

くも膜下出血は、突然発症する脳血管疾患で、命を取り留めたとしても後遺症が残ることが多い病気です。なかでも、見た目では分かりにくい「高次脳機能障害」は、本人にも家族にも深刻な影響を及ぼします。
このような障害が残った場合、障害年金を受け取れる可能性があります。この記事では、くも膜下出血が引き起こす高次脳機能障害の特徴と、障害年金との関係、申請時の注意点などについて詳しく解説します。
高次脳機能障害とは?くも膜下出血との関連性
高次脳機能障害とは、記憶力や集中力、判断力、感情のコントロールなど、いわゆる「脳の働き」に関わる能力が損なわれる障害です。くも膜下出血では、出血によって脳の神経細胞が損傷されることで、この障害が引き起こされることがあります。
たとえば、「同じことを何度も聞く」「会話がうまく続けられない」「段取りが組めない」「感情が不安定になる」といった症状が現れることがあります。身体的な麻痺と異なり、見た目では分かりにくいため、周囲の理解が得られにくいのがこの障害の大きな特徴です。
高次脳機能障害の主な症状と生活への影響
くも膜下出血後の高次脳機能障害には、次のような症状が見られます。
記憶障害
新しいことを覚えられず、何度も同じ質問を繰り返す
注意障害
集中が続かず、複数の作業がこなせない
遂行機能障害
計画や段取りができず、仕事や家事がうまく進まない
社会的行動障害
感情のコントロールが難しく、怒りやすくなる
・識の欠如
自分が障害を抱えていることを理解できない
これらの症状により、仕事の継続や復職が難しくなるほか、家庭生活においてもトラブルが増える傾向があります。支援や介助が必要になることも多く、日常生活に支障が出ることで、経済的・精神的な負担が大きくなります。
高次脳機能障害と障害年金の対象基準
高次脳機能障害は、障害年金の対象となる「精神の障害」として認定されることがあります。特にくも膜下出血が原因の場合、診断から6か月以上経過し症状が固定していれば、1年6ヶ月を待たずに障害年金を申請できる特例があります。
障害年金の等級は、日常生活能力の程度や就労可能性に基づいて判断されます。たとえば、次のような基準が参考にされます。
2級
日常生活に著しい制限があり、常に援助が必要な状態
3級
労働が著しく制限され、一定の援助が必要な状態
高次脳機能障害は、外見ではわかりづらいため、診断書には「日常生活能力の判定」や「具体的な支障」の記述が特に重要になります。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
障害年金申請時の注意点と対策
高次脳機能障害で障害年金を申請する際には、以下のポイントを押さえておく必要があります。
初診日の証明
くも膜下出血で受診した医療機関の記録を取り寄せておく
診断書の内容
精神の障害用の診断書で、高次脳機能障害の影響を具体的に記載してもらう
生活状況の記録
日常生活での困難や家族による介助の内容などを記録し、申立書に反映させる
特に高次脳機能障害では、「自覚がない」「自分では問題ないと思っている」ことが多いため、家族や支援者による客観的な記録が非常に重要です。
医師や専門家との連携が鍵になる
診断書の内容次第で、等級や受給の可否が大きく左右されるため、主治医との連携が不可欠です。また、障害年金に詳しい社会保険労務士などの専門家に相談することで、申請書類の準備がスムーズになり、受給できる可能性が高まります。
誤った書類の提出や情報の不足があると、正当に受給できないこともあるため、早い段階での準備とサポート体制が重要です。
まとめ:高次脳機能障害でも障害年金を諦めない
くも膜下出血による高次脳機能障害は、外からは見えにくく、理解されにくい障害です。しかし、記憶力や判断力、感情面での問題は、生活のあらゆる場面で支障をきたし、働くことも難しくなることがあります。このような状況において、障害年金は大きな支援となります。
正しい知識と準備をもって手続きを進めれば、高次脳機能障害でも障害年金を受給することは可能です。一人で抱え込まず、医師や専門家の協力を得ながら、前向きに制度の活用を目指しましょう。
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