ヘルプマーク所持者も対象?障害年金の受給条件と活用方法とは

ヘルプマークを見かけたことはあっても、その意味や使い方、障害者としての支援制度との関係性を正しく理解している人は少ないかもしれません。

この記事では、ヘルプマークの基本から障害年金との関係、受給の可能性、具体的なメリットまでをわかりやすく解説します。

目次

ヘルプマークとは? 誰が使うべきか?

ヘルプマークは、外見では分かりにくい困難を抱えている人が、周囲の支援や配慮を得やすくするための目印です。義足、人工関節、内部障害、難病、精神疾患、発達障害、妊娠初期などが対象となります。取得には障害者手帳は不要で、自己申告制の自治体が多いため比較的簡単に入手できます。ヘルパーマークと書き間違っている方もいますがヘルプマークです。

配布場所は市区町村の福祉課や保健所、市民センターなどで、郵送対応している自治体もあります。都内では一部の地下鉄駅や病院でも配布されており、受け取りやすい環境が整っています。

実際に利用している人からは、公共交通機関での配慮や職場での理解が得られやすくなったという声もあり、生活の質向上にもつながっています。

ヘルプマークと障害年金、併用できるのか?

ヘルプマークと障害年金は目的が異なりますが、併用は可能です。ヘルプマークはあくまで支援を求める意思表示であり、障害年金は経済的支援制度です。つまり、ヘルプマークを持っていることが障害年金の受給資格に直結するわけではありません。

障害年金を受け取るには、初診日要件、保険料納付要件、障害状態該当要件の3つすべてを満たす必要があります。したがって、受給には医師の診断や保険料の納付履歴などが必要となります。

ヘルプマークがあることで障害の存在を視覚的に伝える手段にはなりますが、それ自体が診断証明とは見なされない点に注意が必要です。

障害年金をもらえる可能性は?

障害年金は、病名だけでは受給の可否が決まるわけではありません。年齢や保険加入状況、症状の程度、日常生活への影響など、総合的な判断が行われます。特に発達障害や精神障害など、外見から分かりにくい障害でも、適切な手続きを踏めば受給の可能性があります。

例えば、20歳前に症状があれば初診日の証明がしやすく、障害基礎年金を申請することができます。初診日が厚生年金加入者であれば、障害厚生年金の対象にもなります。3級の場合でも、一時金である障害手当金が支給されることもあります。

制度は複雑で専門的な知識を要するため、不安がある場合は年金事務所や障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

ヘルプマークを使うメリットと、年金申請時のポイント

ヘルプマークを身につけることで、周囲に困っていることを気づいてもらいやすくなり、支援を受けるきっかけになります。特に電車やバスで席を譲ってもらえる、声をかけてもらえるなどの実例も多く報告されています。また、裏面に配慮してほしい内容を記入できるため、視覚的に困りごとを伝える手段にもなります。

障害年金の申請時には、初診日を証明する診療記録や領収書などの資料が必要です。診断書には、日常生活でどれほど困っているかが正確に記載されていることが重要です。保険料納付状況も確認し、未納がないかを把握しておきましょう。

障害等級についても理解しておくことで、受給額の目安が見えてきます。1級・2級であれば基礎年金と厚生年金の両方、3級であれば厚生年金のみや一時金が対象になります。

まとめ:ヘルプマークと障害年金、それぞれ正しく活用しよう

ヘルプマークは見えにくい困難を抱える人が支援を受けやすくなるための大切なツールです。一方、障害年金は経済的な生活支援を提供する制度であり、適切な申請を行えば多くの方が対象になります。

どちらも「困っていることを見える化する」「生活を少しでも楽にする」ための手段です。自分の状況に合った支援を受けるためにも、正しい情報をもとに積極的に制度を活用していきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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