

癇癪(かんしゃく)を頻繁に起こす人は、単なる性格の問題ではなく、発達障害や精神疾患の一症状として現れている可能性があります。日常生活に支障をきたすほどの症状がある場合、障害年金の対象になることもあります。
本記事では、癇癪と精神障害の関係、障害年金の仕組みや受給の可能性について解説します。
癇癪持ちと発達障害の関係
幼少期から怒りっぽく、突然怒鳴ったり物を投げたりする「癇癪持ち」の傾向が強い人は、発達障害の一種である自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)の可能性が考えられます。
ASDの人は予期せぬ変化に弱く、環境への適応が難しいため、強いストレスを受けると癇癪という形で表れやすいのが特徴です。家庭内でもトラブルを引き起こすことが多く、周囲との関係性にも大きな影響を及ぼします。
精神障害としての認定と障害年金の関係
このような癇癪が継続的に日常生活や社会生活に支障を与えている場合、医師によって発達障害や精神疾患と診断されることがあります。
そして、障害年金制度では、こうした精神障害が一定の条件を満たすと、障害等級1級または2級として認定され、経済的な支援を受けられる仕組みがあります。特に、就労が困難で常時他者の援助が必要とされる状態であれば、受給の可能性は高くなります。
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障害年金の受給要件
障害年金を受給するには、大きく分けて三つの条件を満たす必要があります。まず、障害の原因となった病気で初めて医療機関を受診した日が年金加入期間中であること。次に、障害認定日と呼ばれる日に、所定の障害等級に該当する状態であること。
そして、保険料納付要件として、一定期間の年金保険料を納めている、もしくは免除されていることが必要です。
精神障害における障害等級の目安
精神障害における障害等級の目安は、1級が「ほとんど身の回りのことができず、常時介助が必要な状態」、2級が「日常生活に著しい制限があり、援助が必要な状態」とされています。
癇癪によって家から出られない、対人関係が極度に困難、就労が継続できないといった状況であれば、2級に該当する可能性があります。
障害年金の請求手続きと注意点
障害年金を請求するには、まず初診日の証明が必要です。これは医療機関の受診記録や紹介状で確認されます。その後、医師による診断書と、本人や家族が記入する日常生活の状況報告書を提出します。
記載内容が受給の可否を左右するため、申請前に障害年金に詳しい社会保険労務士などに相談するのが望ましいです。
癇癪がある方が受給を検討すべきケース
癇癪が日常的に起こり、自分で気持ちをコントロールできず、周囲の支援がなければ生活が成り立たない状態であれば、障害年金の対象になる可能性があります。
特に、家族や支援者の付き添いが常に必要で、外出や就労が不可能な場合は、精神の障害として等級認定されることが多くなります。
まとめ
癇癪持ちの傾向が強く、発達障害や精神疾患と診断されている方は、日常生活への影響が大きい場合、障害年金の受給を検討する価値があります。受給のためには、医師の診断や生活記録をもとに的確な申請を行うことが重要で、専門家の支援を受けることでスムーズな手続きが可能になります。
生活の安定と将来の安心のためにも、適切な情報収集と行動が求められます。
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