障害年金の永久認定と有期認定の違いとは?申請者が知っておくべき重要ポイント

障害年金は、障害を持つ方が生活を維持するための公的制度ですが、その受給には「永久認定」と「有期認定」の2つの種類があります。この違いを正しく理解することで、受給者が将来に備える上で大きな安心につながります。

この記事では、それぞれの認定の特徴や更新の流れ、注意点についてわかりやすく解説します。

目次

永久認定とは?その特徴とメリット

永久認定とは、一度障害年金が認定されると、その後の定期的な更新が不要となる制度です。主に回復が見込めない重度の障害に対して適用されることが多く、医師の診断書などから「将来的にも症状の改善が見込まれない」と判断された場合に適用されます。

永久認定の最大のメリットは、定期的な診断書の提出や再審査の必要がなくなる点です。これは、受給者にとって精神的・経済的な負担を大きく軽減する要素となります。特に慢性的な疾患や先天性の障害などで回復が困難なケースでは、永久認定が大きな安心材料となるでしょう。

有期認定とは?更新制度の仕組みと注意点

一方、有期認定は一定期間ごとに再評価が行われる認定方法です。一般的には1年から5年ごとの更新期間が設けられ、その都度医師の診断書などを提出し、障害の状態が継続しているかを確認されます。

有期認定の特徴は、障害の程度が将来的に変化する可能性がある場合に適用されることです。たとえば、うつ病や統合失調症などの精神疾患、あるいは手術後の回復が見込まれる身体障害などが該当します。

更新時には障害の程度が軽減したと判断されれば、等級の引き下げや、最悪の場合支給停止となることもあります。したがって、有期認定を受けている方は、更新時期が近づいたら早めに医療機関を受診し、準備を進めることが大切です。

永久認定を受けるためのポイントと申請のコツ

永久認定を目指すには、申請時に提出する診断書の内容が非常に重要です。医師が「今後の改善が期待できない」と明記することで、永久認定の可能性が高まります。したがって、病状や障害の状況を正確に伝えることが必要です。

また、障害年金の初回申請時には、通常は有期認定からスタートすることが多く、再認定の際に永久認定へ切り替えられるケースもあります。そのため、障害の経過や医療の履歴をしっかりと記録しておくことが、後々の判断材料になります。

有期認定の更新で気をつけるべきポイント

有期認定の場合、更新の通知は原則として誕生日の3ヶ月前頃に届きます。診断書の提出期限までに必要な書類を揃えないと、年金の支給が一時的に止まってしまうこともあるため、スケジュール管理は非常に重要です。

また、診断書を依頼する医師には、障害年金の申請に詳しい専門家を選ぶことが理想です。医師の見解が年金機構に正確に伝わらなければ、不利な判定になることもあります。必要に応じて、年金相談センターや社会保険労務士に相談するのも有効です。

まとめ:自分の障害状況に合った認定を理解しよう

障害年金の「永久認定」と「有期認定」は、それぞれの障害の性質や見通しによって使い分けられています。永久認定は将来的な安心感をもたらし、有期認定は改善の可能性を考慮した柔軟な対応ができる仕組みです。

自分がどちらに該当するかを把握し、適切な準備と手続きを行うことで、安定した生活を維持することができます。不明点があれば、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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