

障害年金は、病気やケガで日常生活や就労が困難になった場合に受けられる公的な支援制度です。「学生でももらえるの?」という疑問を持つ方も多いですが、結論から言えば、条件を満たせば学生でも障害年金を受け取ることが可能です。
ただし、いくつかのポイントに注意が必要です。
障害年金の対象者と基本的な仕組み
障害年金は、国民年金または厚生年金に加入している人が、一定の障害状態になった場合に支給される制度です。学生であっても、20歳以上であれば国民年金に加入義務があり、保険料の納付状況や障害の等級などの要件を満たすことで申請が可能になります。
支給される障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、後者は初診日に厚生年金に加入していた場合のみ対象になります。
20歳前障害と学生の特例
学生にとって注目すべきなのが「20歳前障害」という特例制度です。これは、20歳になる前に病気やけがで障害を負い、20歳以降もその状態が続いている場合に、保険料の納付実績に関係なく障害基礎年金を受給できる制度です。たとえば、生まれつきの疾患や、10代での精神疾患の発症などが該当します。
この場合、障害認定日が「20歳の誕生日の前日」になるため、20歳になるタイミングで医師の診断書などを準備し、申請の手続きを行う必要があります。
障害等級と受給の可否
障害年金の受給には「障害等級1級または2級」に該当している必要があります。等級は、身体機能の障害だけでなく、精神障害や発達障害なども対象になります。例えば、統合失調症やうつ病、発達障害による社会適応困難なども認定対象になることがあります。
学生であっても、日常生活に大きな支障がある場合や、学業の継続が困難なほどの障害が認められれば、等級認定の可能性は十分にあります。
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申請に必要な書類と手続きの流れ
障害年金の申請には、主に以下の書類が必要です:
障害年金請求書
医師の診断書(障害認定日に基づく)
病歴・就労状況等申立書
年金加入記録の確認書類
本人確認書類や振込先口座情報
20歳前障害の場合は、国民年金に未加入であっても、特例として納付要件が免除されますが、診断書の時期や病歴の記録が非常に重要になるため、早めに準備することが望ましいです。
受給後の注意点と更新手続き
障害年金は一度受給が決まっても、その状態がずっと続くとは限りません。特に若年層や学生の場合、治療やリハビリによって症状が改善する可能性があるため、定期的に「更新審査」があります。更新時には再度診断書を提出し、障害状態を審査されます。
また、学生のうちに障害年金を受給していた場合でも、卒業後に就職して厚生年金に加入すれば、将来的に障害厚生年金に切り替える可能性も出てきます。
まとめ:学生でも障害年金はもらえるが準備がカギ
学生でも障害年金は受け取ることができます。特に20歳前に障害を負った場合は、保険料納付実績に関係なく申請できる特例があります。ただし、受給には障害等級の条件を満たす必要があり、書類の準備やタイミングが非常に重要です。
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