

人工股関節置換術は、痛みや動きの制限がひどくなり、日常生活に大きな支障が出る状態を改善するための手術です。
この記事では、なぜこの手術が必要になるのか、手術後の生活でどんなことに気をつければよいか、そして手術後に受けられる可能性がある障害年金についてわかりやすく説明します。
人工股関節置換術が必要になる主な原因
股関節が痛くて歩きにくくなったり、動きが悪くなったりする原因には、以下のようなものがあります。
変形性股関節症
関節の軟骨がすり減り、骨が直接ぶつかり合うようになると、強い痛みが生じます。多くの場合、年齢を重ねることで起こりやすくなります。
大腿骨頭壊死
大腿骨の一部に血液が行き届かなくなり、骨が壊れてしまう病気です。若い人でも発症することがあり、進行すると歩行が難しくなります。
関節リウマチ
自己免疫疾患である関節リウマチは、関節が炎症を起こし、痛みや変形を引き起こします。股関節にも影響が出る場合があります。
これらの病気によって股関節の痛みや不自由がひどくなり、手術が必要とされることがあるのです。
手術の対象となる症状
人工股関節置換術を検討する症状には、次のようなものがあります。
激しい痛み
最初は動いたときに痛みを感じるだけですが、進行すると座っているときや寝ているときでも痛みが出ます。
動きの制限
足を曲げたり伸ばしたりするのが難しくなり、普段の動作が不自由になります。
歩きにくさ
足を引きずったり、支えがなければ歩くのが難しいといった状態です。
こうした症状が日常生活に支障をきたすと、人工股関節置換術が検討されます。リハビリや薬では効果が見られない場合も手術の候補になることがあります。
手術後の障害年金の対象と認定基準
人工股関節置換術の後、痛みや動きの制限が残り、仕事や生活に支障が出る場合には、障害年金を申請することができます。これは、手術後も状態が完全に回復せずに日常生活に困難が生じている場合に支給されるものです。
障害等級3級に該当する条件
障害年金には1級から3級までの等級があり、股関節の状態によってどの等級になるかが決まります。人工股関節置換術を受けた場合は障害等級3級に該当します。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
障害年金の申請手続きとポイント
障害年金を申請するには、医師の診断書や生活状況を示す資料が必要です。具体的な手続きには次のようなポイントがあります。
医師の診断書
診断書には、人工股関節の状態や動きの制限について詳しく書いてもらいます。どの程度の痛みや不自由があるかを医師に説明し、できるだけ具体的に記載してもらうことが大切です。
生活状況の記録
痛みや動きの制限が生活にどう影響しているか、日常生活の中で感じている不便さを記録しておくと申請がスムーズです。
障害認定日
手術後、一定の期間が経過した時点が認定日となることが多いです。手術後のリハビリや回復の経過も記録しておくと良いでしょう。
まとめ
人工股関節置換術は、股関節の痛みや機能不全が進み、日常生活に支障が出るときに行われる手術です。手術を受けた後も、痛みや動きの制限が残る場合には、障害年金の申請ができる場合があります。特に障害等級3級に該当すると、日常生活や仕事に支障が出ていると判断され、年金が支給される可能性があります。
医師の診断書や日常生活の状況を整理し、必要な手続きを行うことで、術後の生活をサポートする一助となるでしょう。
>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ
愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。






















