眼球振盪症の原因・治療法と障害年金の申請方法を解説

眼球振盪症は、眼球が自分の意思とは関係なく、素早く繰り返し動く状態を指します。視界が揺れることで、物をはっきり見ることが難しくなり、日常生活に影響を与えることがあります。

この症状は、先天性または後天性に発生し、その原因や治療法、障害年金について理解することが重要です。

目次

眼球振盪症の原因

眼球振盪症の原因は、先天的なものと後天的なものに分かれます。先天性の眼球振盪症は、遺伝的な要因や発達の問題が原因で、生まれつき眼球が正しく制御できないことから発生します。後天性の場合、脳や神経系に影響を与える病気や障害が関与することが多いです。

例えば、脳卒中、頭部外傷、多発性硬化症などの神経系の疾患が原因となることがあります。また、耳の内耳にある平衡感覚を司る器官の異常も、眼球振盪症を引き起こすことがあります。

加えて、アルコールや薬物の過剰摂取によっても一時的に眼球振盪症が現れることがあります。この場合は、原因となる物質が体内から排出されると症状が軽減します。その他、眼の筋肉や神経に問題がある場合も考えられます。原因が多岐にわたるため、正確な診断が必要です。

眼球振盪症の治療法

眼球振盪症の治療は、原因や症状の程度により異なります。先天性の場合、完全に治癒させる治療法は現在のところ存在しませんが、症状を軽減するための方法はいくつかあります。

例えば、眼鏡やコンタクトレンズを使用して視力を矯正したり、眼球の動きを制御するためのプリズムレンズが処方されることがあります。また、目の筋肉に働きかける手術が行われることもあります。

後天性の眼球振盪症の場合、まずは根本的な原因となる疾患を治療することが重要です。例えば、脳卒中や多発性硬化症が原因であれば、その治療が優先されます。また、薬物療法として、ベンゾジアゼピン系薬剤や抗てんかん薬が処方されることがあります。

これらの薬は神経の興奮を抑える作用があり、眼球の異常な動きを軽減する効果が期待されます。ただし、薬には副作用が伴うことがあるため、医師とよく相談することが必要です。

眼球振盪症と障害年金

眼球振盪症が原因で日常生活や仕事に支障をきたす場合、障害年金の申請が可能です。障害年金は、病気や障害により働くことが難しくなった場合に経済的支援を受けるための制度です。眼球振盪症が原因で視力が著しく低下し、社会的な活動が制限される場合、障害等級に基づいて年金を受け取ることができる可能性があります。

障害年金の申請に際しては、眼科医の診断書や病歴が重要な証拠となります。視力検査の結果や、日常生活における不便さがどの程度かを詳細に記載した書類が必要です。また、障害等級の判定には、視力の低下だけでなく、症状の持続性や改善が見込めない状態であることも考慮されます。

一般的には、視力の大幅な低下や視界の揺れが仕事や生活に深刻な影響を与えると判断された場合に、障害等級に該当する可能性が高まります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

眼球振盪症は、視力の問題だけでなく、生活全般に影響を与えることがあり、その原因は多岐にわたります。適切な診断と治療が必要で、後天性の場合は特に根本的な原因に対処することが大切です。

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「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

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口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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