脊髄損傷の原因と症状をレベル別に解説 障害年金の受給条件とは?

脊髄損傷は、背骨の中を通る脊髄が損傷を受けた状態で、事故や病気によって引き起こされることがあります。この損傷は、脊髄がどの部分で損傷を受けたかによって、様々な症状や障害が発生します。

また、脊髄損傷の程度や症状に応じて、障害年金の申請が可能です。この記事では、脊髄損傷のレベル、症状、原因、そして障害年金の受給について解説します。

目次

脊髄損傷のレベルと症状

脊髄損傷は、損傷を受けた部位に応じて、その症状が異なります。損傷レベルは主に「頚髄損傷」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」に分類されます。

頚髄損傷

頚髄は首の部分にあり、最も上部に位置するため、この部分が損傷すると全身に影響を与えやすいです。典型的な症状としては、四肢の麻痺(四肢麻痺)や呼吸困難が挙げられます。

損傷が高いレベルで発生するほど、重篤な障害が出やすく、日常生活を送る上での介助が不可欠になることがあります。

胸髄損傷

胸髄は胸の部分に位置し、胸部以下の機能に影響を与えます。胸髄損傷では下半身の麻痺(対麻痺)が主な症状で、上半身の機能は保たれますが、体幹部の筋力低下や排尿・排便機能に障害が生じることがあります。

腰髄損傷

腰髄は腰の部分にあり、損傷が生じると主に脚や膀胱・腸の機能に影響が出ます。症状は下肢の麻痺や感覚障害、排尿や排便の調整機能が困難になることです。また、損傷の範囲によっては、歩行ができなくなることもありますが、上半身の機能は保持されることが多いです。

脊髄損傷の原因

脊髄損傷の主な原因は、外傷によるものが多く、交通事故やスポーツ事故、高所からの転落などが代表的です。また、非外傷性の原因としては、脊椎腫瘍、脊椎の変性疾患、感染症、血管障害などもあります。

交通事故

最も多い原因の一つで、特に自動車やオートバイの事故による高エネルギー外傷が、脊髄損傷を引き起こすことがあります。急激な衝撃によって脊椎が圧迫され、脊髄が損傷を受けるケースが多いです。

スポーツ事故

ラグビーやアメリカンフットボール、柔道などの接触が激しいスポーツでは、頭や首に強い衝撃が加わることで頚髄損傷が発生することがあります。また、高所からの転落を伴うスポーツでも脊髄損傷のリスクが高まります。

脊椎の病変

瘍や脊椎の変性疾患、血管障害などの内因性の問題が原因で、脊髄が圧迫され損傷することもあります。これらはゆっくりと進行し、外傷性の損傷とは異なり、症状が徐々に進行することが多いです。

障害年金の申請と要件

脊髄損傷を受けた場合、その症状の重さによっては障害年金の受給が可能です。障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に支障が出た際に支給される公的な年金制度で、脊髄損傷による障害もこれに該当します。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

受給要件

障害年金の受給には、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、初診日においてどの年金制度に入っていたかによって障害厚生年金か障害基礎年金かが決まります。また、初診日前に一定期間の保険料納付要件が求められます。さらに、診断書により障害状態が確認されることも重要です。

等級と支給額

障害年金は、その障害の重さに応じて1級、2級、3級に分かれており、脊髄損傷では1級または2級に該当することが多いです。1級は全身に著しい障害がある場合で、介助が必要な状態が該当します。

2級は日常生活に著しい制限があるが、ある程度の自立が可能な場合が該当します。3級は比較的軽度な障害で、働くことができるが、一部に制限がある場合です。

申請手続き

障害年金の申請には、医師の診断書、初診日の証明書類、申請書などが必要です。これらの書類を年金事務所や市役所に提出し、審査を受けます。審査には数カ月かかることが多いため、早めに手続きを始めることが重要です。

まとめ

脊髄損傷は、その損傷のレベルや原因によってさまざまな症状が現れ、重篤な場合は日常生活に大きな支障をきたします。交通事故やスポーツ事故が主な原因であり、損傷の程度によっては、四肢麻痺や下肢麻痺、感覚障害、排尿・排便機能の障害が発生します。

これにより障害年金の受給が可能であり、等級に応じて支給額が異なります。年金の申請には要件を満たす必要があり、手続きを適切に行うことが重要です。脊髄損傷を受けた場合は、早期に医師の診断を受け、障害年金の申請に備えることが、生活の質を保つために役立ちます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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