多発性硬化症の末期症状に伴う障害年金の申請準備と成功のためのポイントまとめ

多発性硬化症(MS)は、中枢神経系に影響を与える自己免疫疾患であり、症状の進行具合や重症度は個々の患者によって異なります。病気が進行し、末期に近づくと、身体的、精神的な機能が著しく低下し、日常生活が困難になることがあります。

このような状態では、障害年金を申請することで、経済的な支援を受けることが可能です。

目次

多発性硬化症の末期症状とは

多発性硬化症の末期症状は、一般的に身体の機能が大幅に制限されることが多く、特に運動機能や認知機能の障害が顕著に現れます。具体的には以下のような症状が挙げられます。

歩行や運動の困難

末期になると、ほとんどの患者が歩行困難になり、車椅子や介助が必要になることが多いです。筋力の低下、バランス感覚の喪失、重度の痙攣や麻痺などが原因です。

排尿や排便の問題

神経系の損傷が進行することで、膀胱や腸の制御が難しくなり、失禁や便秘が頻繁に起こります。このため、カテーテルや専門的なケアが必要になることもあります。

言語・嚥下障害

言語能力が著しく低下し、コミュニケーションが困難になる場合があります。また、嚥下障害も進行し、食事を摂る際に窒息のリスクが増します。

認知機能の低下

記憶力や集中力が著しく低下し、混乱や判断力の低下が見られることがあります。最終的には、認知症のような状態になることも珍しくありません。

極度の疲労感

日常的な活動をするだけでも極度の疲労を感じ、ほとんどの時間を寝て過ごすことになります。このため、日常的な介護が欠かせません。

障害年金の対象となる条件

多発性硬化症の患者が障害年金を申請する際には、病気の進行度や障害の度合いが判断基準となります。日本の障害年金制度では、主に以下のような要件が満たされている場合に支給対象となります。

障害等級の基準

多発性硬化症が進行し、日常生活や仕事が困難になるレベルであれば、障害等級に基づき年金が支給されます。具体的には、障害等級1級、2級に該当するケースが多いです。

1級の場合、常に介護を必要とする状態で、基本的な日常生活が自力では難しいことが条件となります。2級の場合は、歩行や排尿、日常の動作が自力でできないが、介助があれば生活可能な状態を指します。

初診日の確認

障害年金を申請する際に重要なのが、初診日の証明です。初診日とは、多発性硬化症の診断を初めて受けた日を指し、その日が確認できる診断書が必要です。

この日を基準にして、保険料の納付状況も確認されます。初診日の時点で年金制度に加入しており、保険料を一定期間納めていることが条件となります。

医師の診断書

障害年金の申請には、医師からの診断書が不可欠です。診断書には、患者の症状、進行度、日常生活における支障などが詳しく記載される必要があります。この診断書が、障害等級の判定に大きく影響します。

障害年金の申請手続き

障害年金の申請手続きは、いくつかのステップを踏む必要があります。まず、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを申請するのかを確認する必要があります。これにより、申請書類や提出先が異なるためです。

1.申請書の準備

まず、必要な書類を準備します。障害年金の申請には、医師の診断書、病歴申立書、初診日の証明書類、保険料の納付状況の証明などが求められます。

2.提出先への書類提出

書類が揃ったら、年金事務所または市区町村役場に提出します。書類に不備がないか事前に確認しておくことが大切です。不備があると、申請が遅れる可能性があるため、丁寧に準備しましょう。

3.審査と結果通知

書類を提出した後、審査が行われます。この審査では、提出された診断書や病歴を元に障害等級が判断され、年金の支給可否が決定されます。通常、審査には数か月かかることがあるため、早めに手続きを進めることが重要です。

経済的支援としての障害年金の役割

多発性硬化症の末期症状が進行するにつれ、医療費や介護費用が増加し、家族や本人にとって経済的負担が大きくなることがあります。障害年金は、こうした負担を軽減するための重要な支援策です。特に1級や2級に該当する場合、月額で支給される金額は生活の一助となり、介護や医療に充てることが可能です。

また、障害年金は治療やリハビリにおける精神的な支えにもなります。経済的な不安が軽減されることで、患者やその家族が安心して治療やケアに専念できる環境が整います。

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結論

多発性硬化症の末期症状は、患者の生活に深刻な影響を及ぼすものであり、障害年金の申請はその負担を軽減するための重要な手段です。初診日の証明や医師の診断書の準備をしっかりと行い、早めに手続きを進めることで、経済的支援を受けることができます。

病状が進行する前に、障害年金の申請について相談することをおすすめします。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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