高次脳機能障害の就労支援について 高次脳機能障害は障害年金の対象となります。

高次脳機能障害とは、脳の損傷や病気によって記憶力、注意力、計画力、社会的な判断力など、日常生活や仕事に必要な機能に障害が生じる状態を指します。この障害は、脳卒中や外傷、脳炎などさまざまな原因で発症しますが、見た目では分かりにくいことが多く、周囲の理解が得られにくいこともあります。

そのため、就労の場面でも特別な支援や配慮が必要です。

目次

高次脳機能障害者の就労支援の必要性

高次脳機能障害を抱える方々にとって、就労は自立した生活を送るための重要な手段です。しかし、障害の特性から通常の職場環境では困難を感じやすく、特に新しい作業や複雑な業務においては注意力の低下や記憶の混乱が生じやすくなります。

このため、職場での環境調整や専門的な支援が不可欠です。これには、業務の単純化や分かりやすい指示の提供、休憩時間の確保といった具体的な支援が含まれます。

障害者就労支援機関の役割

高次脳機能障害者の就労支援には、専門の支援機関が大きな役割を果たしています。例えば、障害者職業センターや地域の就労支援機関では、個別の就労支援プログラムが提供されています。

これらの機関は、本人の障害特性に応じて、どのような仕事が適しているかの評価を行い、実際の職場へのマッチングを支援します。また、職場での問題解決やスムーズな業務遂行のためのサポートも行っています。

職場での環境調整と合理的配慮

職場では、高次脳機能障害を抱える従業員に対して、障害に応じた環境調整が必要です。合理的配慮の具体例としては、以下のような取り組みが挙げられます。

1.作業の手順書やマニュアルの整備

高次脳機能障害者は、作業の段取りや進行を記憶することが難しい場合があるため、明確な手順書やマニュアルを用意することで、作業の流れを視覚的に確認できるようにすることが有効です。

2.短時間の休憩を頻繁に設ける

注意力や集中力が長時間持続しない場合が多いため、こまめに短い休憩を挟むことで、作業効率を維持できる環境を作ることが重要です。

3.簡単なタスクの分割

複雑なタスクを複数の簡単なステップに分けることで、負担を減らし、適切な作業の進行を助けます。

4.コミュニケーションの工夫

指示やコミュニケーションにおいては、短く簡潔に伝える、またはメモを使うことで、誤解を防ぎます。

職場での支援体制の整備

企業側の理解と協力も重要です。高次脳機能障害者が職場に適応するためには、企業自体が障害に対する理解を深めることが必要です。職場の上司や同僚が障害の特性を理解し、配慮を行うことで、障害者が長期的に安定して働くことが可能になります。

そのため、障害者就労に関する研修を定期的に行うことや、相談窓口を設置するなどの体制整備が求められます。

地域での支援サービスと連携

地域の支援サービスと連携することも、高次脳機能障害者の就労を支えるうえで重要です。地域には、障害者のための支援サービスを提供する福祉事務所や障害者支援センターがあります。これらの機関と連携することで、就労前のリハビリテーションや、就労後のフォローアップ支援がスムーズに行われます。また、地域の企業と協力して、障害者を積極的に雇用するためのプログラムを実施することもあります。

まとめ

高次脳機能障害者が働くためには、職場環境の整備や周囲の理解、専門的な支援が欠かせません。障害の特性に応じた合理的配慮とサポートを提供することで、本人が最大限の力を発揮できるようになります。

企業と支援機関、地域のサービスが連携して支援体制を整えることで、高次脳機能障害者も自立した生活を送り、社会に貢献する一員として活躍できる環境が整います。これからも、より多くの人々が障害に理解を深め、包容力のある社会を目指していくことが求められます。

高次脳機能障害の障害年金受給事例

高次脳機能障害は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは高次脳機能障害についてたくさんの受給事例があります。

>>交通事故の後遺症により高次脳機能障害で障害厚生年金2級を取得、年間139万円を受給できたケース

>>薬品吸入による高次脳機能障害で障害厚生年金2級を取得、年間約162万円を受給できたケース

>>通勤中にバイク転倒、高次脳機能障害になり退職。障碍者雇用も難しくなり障害厚生年金2級が決定した事例

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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