人工透析の費用と自己負担額について 人工透析は障害年金の対象となっています。

人工透析は、腎不全などで腎臓の機能が低下し、体内の老廃物や余分な水分を取り除くことができない場合に行われる治療法です。腎臓の代わりに、血液を体外に取り出し、専用の機械で濾過してから再び体内に戻す「血液透析」と、腹膜を利用する「腹膜透析」の2種類があります。

特に慢性腎不全の患者にとって、透析は長期的に継続される必要があるため、その費用と自己負担は生活に大きな影響を与える要素となります。

目次

人工透析の総費用

人工透析にかかる費用は、1回あたりおおよそ4万円から5万円とされています。これは、治療に使用される機械、医療スタッフの人件費、薬剤費などを含む総額です。透析は通常週に3回程度行われ、月に12回以上行うことが一般的です。

これを月額に換算すると、総費用は約48万円から60万円に達することになります。このように透析自体は高額な治療ですが、実際に患者が支払う金額は、公的医療保険や各種制度により大幅に軽減されます。

公的医療保険と自己負担額

日本の医療制度では、健康保険に加入している場合、通常は総医療費の30%を自己負担する仕組みとなっています。人工透析の場合も、基本的にはこのルールが適用されますが、透析は慢性的かつ定期的な治療であるため、多くの場合「高額療養費制度」を利用することができます。

高額療養費制度の活用

高額療養費制度とは、一定額以上の医療費がかかった場合に、超過分を公費で負担する制度です。自己負担額には、患者の所得に応じた上限が設定されており、人工透析を受けている患者は、この制度により月々の自己負担額が大きく抑えられます。具体的には、月に数千円から数万円程度の自己負担に収まることが多いです。

例えば、所得が低い場合や、生活保護を受けている場合は、ほぼ無料に近い形で透析を受けられることもあります。

障害者手帳の取得と追加助成制度

人工透析を受ける患者は、腎臓の機能障害により「身体障害者手帳」を取得できるケースがあります。障害者手帳を取得すると、さらに医療費の負担が軽減される可能性があります。例えば、特定疾患として認定されている場合、自治体によっては医療費助成が適用され、自己負担がゼロになることもあります。

また、通院にかかる交通費の補助や、介護サービスの優遇も受けられることがあり、日常生活の経済的負担を大きく軽減できます。

各種保険や自治体のサポート

さらに、透析治療を受けている患者は、各種保険制度を活用することも重要です。民間の医療保険や生命保険の特約として、入院や通院に伴う給付金が支給される場合があります。また、自治体ごとに異なる医療費助成制度や福祉サービスも充実しているため、地域の福祉窓口で詳しい情報を確認することが推奨されます。

透析費用の実際の負担額は?

以上の制度やサポートを最大限活用した場合、人工透析を受けている患者の自己負担額は、所得に応じて異なりますが、実際には月々数千円から数万円程度になることがほとんどです。特に低所得者層や、障害者手帳を取得している患者の場合、自己負担額が極めて低く抑えられることが一般的です。

まとめ

人工透析は、命をつなぐために不可欠な治療ですが、その費用は高額です。しかし、日本の公的保険制度や高額療養費制度、障害者手帳の取得による助成、さらに自治体の支援などを活用することで、患者の自己負担額は大幅に軽減されます。

透析治療を長期的に受ける患者にとって、これらの制度をうまく利用することが経済的な負担を軽減し、生活の質を保つために重要です。透析を開始する前や継続中には、医療機関や福祉窓口にて最新の制度やサポートについて確認することを忘れないようにしましょう。

人工透析の障害年金受給事例

人工透析は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは人工透析についてたくさんの受給事例があります。

>>20年前から糖尿病を患い7年前から人工透析を開始。透析が障害年金対象であると最近知った方の事例

>>30年前から高血圧により通院、20年前に糖尿病発症し現在人工透析を開始。初診が20年前だがスムーズに手続きできた事例

>>人工透析で障害年金手続きを進めていたけど書類の煩雑さでご自身での手続きを断念。郵送にて手続き委任を受けた事例

障害年金の無料相談を行っています

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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