労災による右腕切断(旧法適用)により障害基礎年金2級を取得、しかし労災との調整により支給がなくなったケース
相談者
相談者: 今治市の男性(60代)
傷病名: 労災による右腕切断
申請日: 令和元年(2019年)10月
支給決定日: 令和2年(2020年)7月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級(労災と相殺されて0円)
相談時の相談者の状況
昭和49年、学校卒業して就労1週間目に仕事中に腕切断となった。労災を受給しているため、年金はもらえないだろうと手続きを行っていなかったが、可能性があるのならと相談がありました。
当センターも労災による相殺があったとしても将来の障害年金には影響がないということでお手伝いをすることになりました。
相談の内容については障害年金のご相談事例に書いています。
>>右腕を切断された方の奥様と無料相談会で面談しました。
相談から申請までのサポート
昭和61年の年金大改正前の旧法では、年金を半年かけて初めて初診が可能になります。今回は厚生年金1週間でしたが、とりあえず現法での提出をすることになりました。厚年で認定日請求となりましたが、数ヶ月後やはり旧法による取り扱いになるということで20歳前障害により障害基礎年金になるとのことで追加書類を提出することになりました。
労災の金額が分かる物も出来るだけ提出しました。
結果
障害基礎年金2級の受給が決定したのですが、労災との相殺により年金を受給することができませんでした。
旧法での取り扱い方が年金機構も曖昧であるため労災事故の場合は決定まで金額がつくかわからないので今後は注意しなければなりません。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金は労災による事故でも障害年金の申請をすることができます。
ただし労災は障害年金との調整がかかるため注意が必要になります。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。 【必須項目】 |
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事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。
なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。
2 面談時に障害年金のアドバイスを行います。
障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。
無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。
なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。
やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。
3 四国内対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。
当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国全域から問い合わせが多数あります。
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