ペースメーカーで障害者手帳を取得!障害年金も受け取るための条件とは?

ペースメーカーを装着しているからといって、必ずしも障害年金や障害者手帳が取得できるわけではないという指摘は、実際に多くの人が直面する課題です。

医師から「ペースメーカーを入れただけではもらえない」と言われた場合でも、実際には障害年金を受け取れるケースがあります。この記事では、ペースメーカーを装着した人が障害年金を受け取れる状況や注意すべきポイントについて詳しく説明します。

ペースメーカー装着と障害年金の基準

障害年金は、病気や障害により仕事や日常生活が困難になった場合に支給される公的な年金制度です。ペースメーカーを装着したことで労働が困難になったり、生活に支障が出る場合、障害年金を受給できる可能性があります。特に初診日の加入年金が厚生年金であれば、ペースメーカーを入れた時点で障害厚生年金3級が受給できることが一般的です。

障害等級の判定と診断書の重要性

障害年金は1級から3級までの等級に分かれており、受給金額もそれに応じて異なります。ペースメーカーを装着している人の場合、心臓機能が安定していれば3級、日常生活や仕事に大きな支障がある場合は2級に該当することが一般的です。等級を決定するためには、医師による詳細な診断書が必要です。この診断書では、ペースメーカーを装着した背景となる心臓の疾患、装着後の経過、現在の症状や日常生活への影響が詳しく記載されます。

ペースメーカーを装着してもなお症状が続き、生活や仕事に大きな影響が出ている場合は、その影響の程度を医師に正確に伝えることが重要です。医師とのコミュニケーションを通じて、診断書に必要な情報をしっかりと記載してもらうことが、申請の成否に直結します。

申請の手続きと注意点

障害年金の申請には、ペースメーカーを装着した理由やその後の経過を示す詳細な診断書が不可欠です。また、過去の年金保険料の納付状況も重要です。障害年金は、一定期間にわたり年金保険料を納付していないと受給できないため、申請前に自身の年金記録を確認し、不足がないかどうかチェックしておく必要があります。

さらに、障害年金の申請が一度却下された場合でも、再申請や審査請求が可能です。ペースメーカーを装着したことで生活に実際にどのような影響が出ているかを正確に伝えられる診断書が揃っているかどうかが重要です。また、日常生活における具体的な困難さや仕事への影響についての詳細な記述を追加することで、再審査が通ることもあります。

まとめ

ペースメーカーは障害厚生年金3級と認定されており、初診日の加入年金が国民年金の場合はペースメーカーを装着しただけでは障害年金をもらえないことがあるのは事実ですが、心臓機能の低下が日常生活や仕事に支障を与えている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。医師による診断書の記載内容が重要であり、装着後の症状や影響を正確に伝えることが必要です。また、申請には年金の納付状況や詳細な手続きが関わるため、早めに準備を進め、医師や年金事務所と相談しながら進めることをお勧めします。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談も行っています。お気軽にお問い合わせください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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