
相談者
相談者: 中予地区の男性(50代)
傷病名: 肥満関連腎症 糖尿病性腎臓病
申請日: 令和5年(2023年)1月
支給決定日: 令和5年(2023年)4月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級(年間約151万円)
相談時の相談者の状況
フリーペーパーのリックをみてお母様よりお電話いただきました。
御本人様は数年前体調不良により近医Aを受診。糖尿病と診断され悪化したため総合病院Bも受診をしているが、来月人工透析を始める事になっているそうです。
長年厚生年金をかけて続けているため納付要件は満たされており、溯及も可能性があると考えました。
相談から申請までのサポート
初診である近医Aで受診状況等証明書を作成してもらいました。また透析を開始後直ぐに総合病院Bで診断書を作成してもらいました。ところがAの初診日よりBの初診日のほうが4年も前だったことが判明。御本人に確認しましたが記憶は曖昧でした。更にBの初診所見によると、Bへ紹介した病院Cより更に前D病院で糖尿病と判明したことがわかりました。
D病院に記録が残っていたため受診状況等証明書を書いてもらい、Cの紹介状も付けて障害年金請求行いました。
後日年金機構より「人工透析をすることになったのは糖尿病からではなく肥満関連腎症であるため認定日が変更になる」と返戻がありました。認定日頃に障害年金相当であれば溯及が可能となるためその頃通院していたB病院に問い合わせを行いましたが、残念ながらその頃は年に一度程度しか受診しておらず診断書作成不可でした。
結果
溯及は出来ませんでしたが、障害厚生年金2級が確定。
年間約151万円の受給が決定しました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
糖尿病での障害年金は、初診時の加入年金でも受給可能か変わってきます。
もし障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問合せ下さい。























