ポート埋め込みは障害年金の対象になる?申請のポイントと受給の可能性を解説

がんや難病の治療などで「中心静脈ポート(CVポート)」を埋め込む医療処置を受ける方が増えています。治療の負担や体調への影響が大きい中、「ポート埋め込みがあると障害年金はもらえるのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ポートの埋め込みと障害年金の関係、申請のポイントや審査で重視される点について、わかりやすく解説します。

ポート埋め込みとは何か?

ポート埋め込みとは、主に抗がん剤治療などで使用される「中心静脈ポート(CVポート)」を身体の皮下に設置する医療処置です。胸や上腕に小さな器具を埋め込み、そこから血管内に薬剤を投与できるため、繰り返しの点滴が必要な患者の負担を大きく減らすことができます。

ただし、ポートの設置には手術が必要であり、その後も定期的な管理や消毒、体調のチェックが求められます。治療の内容によっては日常生活に制限が出るケースも少なくありません。

障害年金の制度とポートの関係性

障害年金は、病気やけがにより生活や仕事に支障が出た場合に受け取ることができる年金制度です。申請には以下の3つの条件が必要です。

  • 初診日が明確であること
  • 保険料の納付要件を満たしていること
  • 障害認定日時点で、障害等級に該当する状態であること

ポート埋め込みは、それ自体が「障害等級に該当する」わけではありませんが、継続的な治療や日常生活の支障度合いが一定の基準を満たす場合、障害年金の対象となる可能性があります。

ポートだけでは受給できない?判断される基準とは

多くのケースで、「ポートを埋め込んだから=障害年金がもらえる」わけではありません。年金審査では、「実際の障害の程度」「日常生活への影響」「治療や副作用の有無」など、総合的な視点で判断されます。

例えば以下のような状況は、審査で有利に働く可能性があります。

  • 頻繁な抗がん剤投与が必要で、通院や日常生活に支障がある
  • ポート周囲の感染リスクが高く、衛生管理に常に注意が必要
  • 疲労感、倦怠感、吐き気などの副作用が強く、家事や仕事が困難
  • 医師の指導により長期療養・休職を余儀なくされている

診断書の記載が重要なカギ

障害年金の申請では、主治医が作成する「診断書」の内容が非常に重要です。単に「ポートを設置した」と書かれているだけでは不十分です。

次のような内容をしっかり記載してもらうようにしましょう。

  • ポートの使用目的と治療内容
  • 治療の頻度(週何回など)と継続期間
  • 日常生活で制限を受けている具体例(食事・移動・入浴・通院など)
  • 副作用や治療による体調の変化

診断書の内容次第で、障害等級の判定が変わることもあるため、医師との事前相談が大切です。

初診日と障害認定日の扱いに注意

障害年金では、最初に病院にかかった「初診日」と、障害の程度が固定された「障害認定日」がポイントになります。

ポートを埋め込んだ日が障害認定日になるとは限りませんが、治療開始から1年6か月を経過した日や、治療が一定の状態で安定した時点が認定日になる場合があります。

また、ポートの埋め込み自体が治療の区切りとして重視されることもあるため、診療記録を整理しておくとスムーズです。

他の症状や障害との併合も可能

もしポート埋め込み以外にも症状や合併症がある場合、それらを**「併合認定」**として総合的に評価してもらうことができます。

  • がんによる全身症状(疲労・体重減少・睡眠障害など)
  • うつ病や不安障害などの精神的な影響
  • 治療による慢性的な体調不良

こうした複数の要因を診断書に記載し、申立書で詳しく説明することで、受給可能性が高まります。

まとめ|ポート埋め込みは障害年金の「材料」になる

ポート埋め込みがあるからといって、すぐに障害年金を受給できるわけではありませんが、それが日常生活に支障をきたしている状態であれば、申請の材料となります。

大切なのは、「ポートがあること」ではなく、「それによりどれだけ生活に影響が出ているか」を具体的に伝えることです。診断書・申立書・医療記録をそろえて、主治医や年金事務所と相談しながら、しっかり準備していきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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