閉院した病院の調べ方と障害年金申請に必要な情報の探し方

過去に通っていた病院が閉院してしまい、「初診日を確認したい」「カルテを取り寄せたい」と思っても、どうすればいいのか分からず困ることがあります。特に障害年金の申請や医療記録の証明が必要な場合、正確な情報を得ることがとても重要です。

この記事では、閉院した病院の調べ方や連絡先の探し方、注意点などをわかりやすく紹介します。

目次

まずは保健所に問い合わせるのが基本

閉院した病院の情報を探すとき、最も確実で最初に確認すべき場所は、その病院があった地域の保健所や市町村の医務課・健康課です。

病院やクリニックは、開設や閉鎖を保健所に届け出る義務があります。そのため、閉院した場合でも、何年かの間は「いつ閉院したか」「誰が開設者だったか」などの基本情報が保管されています。

また、カルテの保管責任についても、保健所が関係者と連絡を取るための橋渡しをしてくれることがあります。電話やメールで「〇〇市にあった〇〇病院について教えてほしい」と伝えれば、担当部署に案内されるでしょう。

Google検索で過去の情報をたどる

閉院した病院の情報は、インターネット検索でも手がかりを得られる場合があります。たとえば以下のようなキーワードで検索してみましょう。

  • 「〇〇病院 閉院」
  • 「〇〇クリニック 移転」
  • 「〇〇医院 廃業」
  • 「〇〇医院 先生の名前」

古いニュース記事、地元のブログ、掲示板、口コミサイトなどにヒットすることがあり、閉院時期や理由、院長の名前、移転先などがわかる可能性があります。

Wayback Machineでホームページの履歴を探す

その病院が過去に公式ホームページを持っていた場合、「Wayback Machine(ウェイバックマシン)」というインターネットアーカイブサイトで過去のページが残っている可能性があります。

使い方は簡単です。

  1. https://archive.org/web/にアクセス
  2. 病院のホームページURLを入力
  3. 年代を選択して閲覧

これにより、院長名・診療科目・連絡先などが記載された当時のWebページを見ることができます。

近隣の薬局や医療機関に尋ねる方法も有効

閉院した病院の近くにあった調剤薬局や他の病院に問い合わせるのも一つの方法です。長年その地域で営業していた薬局では、過去の処方箋の記録が残っていたり、閉院した病院の移転先や院長のその後の勤務先などを知っていることがあります。

特に、障害年金の申請などで「初診日の証明」が必要な場合、薬局が出した領収書や処方歴も補助資料として使えるケースがあります。

医療記録を取り寄せたい場合の注意点

閉院後の病院には「カルテの保管義務」が原則として5年間(診療録)あります。つまり、閉院してから5年以内であれば、記録が残っている可能性が高いということです。

保管場所としては以下のようなケースがあります。

  • 医師個人が自宅や別施設で保管している
  • 閉院時に別の病院へカルテを引き継いでいる
  • 医師会などの団体に預けている

このような情報は、やはり保健所を通じて確認するのが確実です。

医師会や厚生局・支払基金を頼る方法もある

医師会(例:東京都医師会など)や厚生局、または社会保険診療報酬支払基金などの機関には、過去に保険医療機関として登録されていた記録が残っている場合があります。

特に、医師の氏名や勤務履歴が必要な場合、厚生局に照会することで在籍記録を確認できることもあります。こうした情報は、障害年金などの公的申請で「医療機関が存在していたことの証明」をする際に重要になります。

調べても情報が見つからないときは?

あらゆる方法を使っても情報が出てこない場合、「それでも初診日の証明が必要」というケースでは、次のような代替手段が取られます。

  • 当時の通院の記憶を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく書く
  • 家族や知人の証言を補助資料として添付する
  • 健康保険のレセプト(診療報酬明細書)を探す
  • 他院のカルテに初診日が記載されている場合はそれを証拠にする

完全な証拠がない場合でも、「当時こうだった」と説明できる資料が揃っていれば、一定の配慮をもって判断されるケースもあります。

まとめ|あきらめずに手順を踏んで確認しよう

閉院した病院の情報を調べるのは簡単ではありませんが、保健所・Google検索・薬局・アーカイブ・医師会など、探し方を工夫すれば道が開けることがあります。

特に障害年金などの手続きでは、「初診日」や「医療機関の存在証明」が非常に重要です。記録が出てこない場合でも、諦めずに次善の手段を検討することで、申請が通るケースも少なくありません。

少しずつでも行動を進めながら、必要なら専門家や福祉窓口に相談することもおすすめします。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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ご自身でわかる場合

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障害年金無料相談会の流れ

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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