訪問入浴を受けているなら障害年金の申請を検討すべき理由

訪問入浴サービスを利用している方は、自宅での入浴が困難な状態にあることが多く、日常生活における支援が欠かせません。そんな中、「このような状況で障害年金は受け取れるのだろうか?」という疑問を抱える方も少なくありません。

本記事では、訪問入浴を利用する方が障害年金の対象となる可能性と、その申請のポイントについてわかりやすく解説します。

訪問入浴とはどのようなサービスか?

訪問入浴は、寝たきりや重度の障がいがあるなど、ひとりでの入浴が難しい方に対して、介護職と看護師が自宅に専用の浴槽を持ち込み、安全に入浴を提供する介護サービスです。

利用者は自力で浴室まで移動できなかったり、入浴中に体調を崩すリスクが高かったりすることから、医療的な管理と介護的支援の両面が必要になります。こうした支援を受けているということは、それだけ日常生活に大きな制限があるという証でもあります。

>>訪問入浴を受けているなら障害年金の対象かもしれません

訪問入浴を利用している方は障害年金の対象となる?

結論から言えば、訪問入浴を利用している方は障害年金の対象となる可能性が十分にあります。障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に著しい制限が生じている人に支給される制度であり、その審査では「どの程度の介助が必要か」が重要な判断材料になります。

訪問入浴の利用は、入浴という基本的な生活動作すら一人で行えない状態を示しており、それ自体が生活の制限の大きさを物語っています。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の審査で見られるポイントとは?

障害年金の審査は、医師が作成する「診断書」および本人が提出する「病歴・就労状況等申立書」などの書類をもとに行われます。実際に訪問入浴を利用している方であれば、以下のような点が審査に影響します。

  • 一人での入浴が完全に不可能
  • 体位保持や移動が困難で、常に他者の支援が必要
  • 入浴時に医療的な観察が必要(例:血圧の変動、痰の吸引等)
  • 自宅内でも移動や生活が極めて制限されている

これらの状況は、障害等級1級または2級に該当する可能性があり、正確に診断書へ反映されれば障害年金受給の対象となります。

訪問入浴利用者が申請時に注意すべきこと

障害年金を申請する際、訪問入浴を利用していることを医師が正しく把握しているかどうかが大切です。訪問診療を受けている場合、主治医に日頃の生活の様子や介護の必要度をきちんと伝えることが重要です。

また、ケアマネージャーや訪問入浴の看護師・介護職員とも連携し、生活状況を整理しておくと、診断書の記載がより具体的になり、審査において有利に働く可能性があります。

さらに、訪問入浴が定期的に行われていることを示す記録や、介護サービス計画書などを補足資料として用意することも効果的です。

障害年金を受けることで生活の選択肢が広がる

障害年金が支給されることで、毎月一定の収入が得られるため、介護サービスの追加利用、医療費の補助、福祉用具の購入、通院の交通費などに充てることができます。また、障害年金の受給により、自治体からの医療費助成や手当、税の軽減措置なども併せて受けられる可能性が高くなります。

訪問入浴のようなサービスを受けている方こそ、制度を正しく活用することで、より安心した生活を送ることができるのです。

制度を上手に活用するには専門家の協力も必要

障害年金の申請は、初診日の特定、保険料納付要件の確認、診断書の取得、書類作成など多くのステップがあります。特に、訪問入浴を受けているような方は、本人や家族だけで申請を進めるのが難しいことも少なくありません。

そんなときは、地域の年金事務所や障害者支援センター、または障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをおすすめします。制度を理解し、的確な書類作成と手続きを行うことで、受給につながる可能性が大きく高まります。

まとめ:訪問入浴の利用は障害年金の対象となりうる重要な要素

訪問入浴を利用しているということは、日常生活の中でも最も基本的な「入浴」が困難であり、他者の支援を必要としているという明確な証拠です。これは障害年金の受給対象として十分に考慮されるべき状態です。

大切なのは、その実態を正確に書類に反映し、必要なサポートを受けながら手続きを行うことです。訪問入浴を受けている方やそのご家族は、ぜひ一度、障害年金の申請を前向きに検討してみてください。生活の質を高め、将来への不安を少しでも軽くするための一歩となるはずです。

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訪問入浴をご提供されている事業所の皆さまへ

日々、在宅生活を支えるためにご尽力されていること、心より敬意を表します。

ご利用者の中には、「自力での入浴が困難」「継続的な介護・医療的ケアが必要」という方が多くいらっしゃると思います。
実はそうした方の多くが、障害年金の対象となる可能性があります(20歳~64歳までが対象)。

障害年金は、日常生活に支障がある方へ支給される制度で、訪問入浴を必要とする状況は、その申請において重要な根拠となります。

障害年金の受給は、利用者にも、事業所にもメリットがあります

利用者にとってのメリット

月々の年金収入があることで、介護サービスの継続利用や福祉用具の購入、医療費の負担軽減につながります。経済的な余裕は、ご本人とご家族の安心にも直結します。

事業所にとってのメリット

障害年金の受給により、サービスの利用継続・増加につながる可能性があります。経済的な理由で利用を減らしていた方が、安定的にサービスを受けられるようになることで、利用率・稼働率の向上も期待できます。

また、制度活用に関する提案ができる事業所は、「相談できる信頼ある施設」としての評価向上にもつながります。

まずは「申請してみる」ことが重要です

障害年金は、申請しなければ一円も支給されません。ですが、書類の準備や手続きは一人では難しいもの。
そんな時こそ、事業所からのひと声が、ご利用者の生活を変えるきっかけになります。

「もしかすると対象かもしれません。一度相談してみませんか?」

その一言が、経済的支援につながり、ご本人・ご家族・事業所、三者にとってのプラスになります。

私たちは、申請支援を専門に行っています。申請からサポートまで、全面的にお手伝いしますので、ぜひご活用ください。

>>愛媛・松山障害年金相談センターに相談してみる。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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