脊柱管狭窄症で足に力が入らない人が障害年金をもらう方法

脊柱管狭窄症の症状が進み、足に力が入らない、歩けないといった状態に悩んでいる方は、障害年金の対象になることがあります。ただし、申請にはいくつかの条件と手順があり、正しい知識と準備が必要です。

このページでは、障害年金をもらうためのポイントを、わかりやすく解説します。

脊柱管狭窄症で障害年金が受け取れる可能性について

脊柱管狭窄症とは、背骨の中にある神経の通り道が狭くなってしまい、神経が圧迫されることで痛みやしびれ、筋力の低下が起こる病気です。

特に足に力が入らなくなると、歩くことや立ち上がることが難しくなり、日常生活のあらゆる場面で不便を感じるようになります。このような状態になると、国の障害年金制度の対象になる可能性があります。

障害年金が支給される状態とは?

障害年金は、病気やけがによって日常生活に支障が出ている人を支えるための制度です。脊柱管狭窄症による障害が、どれほど生活に影響を与えているかが、支給の判断基準になります。

たとえば、ひとりでの歩行が難しく、短い距離でも休みながらでないと移動できなかったり、自宅の中でもつえや手すりの助けが必要だったりする場合には、障害の程度が重いと判断されることがあります。

また、通勤や通学が困難になった、階段の上り下りに強い支障が出ている、あるいは長時間の立ち仕事や座り仕事ができないといった状態も、生活への大きな制限とみなされる可能性があります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の等級と支給される金額について

障害年金には1級から3級までの等級があり、それぞれ症状の重さや日常生活の困難さに応じて分類されます。

1級はほぼ寝たきりで常時介助が必要な状態、2級は外出や仕事がほとんどできず日常生活に大きな支障がある状態、3級はある程度の生活はできるが仕事などには支障が出る状態とされています。

たとえば、足にまったく力が入らず、自力での移動がほぼできない方は1級や2級の対象になる可能性があり、杖を使えばゆっくり歩けるが通勤は難しいという方は、3級の対象になることがあります。

申請には何が必要なのか

障害年金を申請するには、いくつかのステップがあります。まず重要なのが、いつ最初に病院を受診したかという「初診日」の特定です。

この日は、障害年金の申請手続き全体の基準日となるため、正確に把握する必要があります。次に必要なのが、年金保険料の納付状況です。初診日の前までに一定の期間、年金をきちんと納めていないと、どれほど症状が重くても年金を受け取れないことがあります。

さらに大切なのが、医師による診断書です。この書類には、症状の具体的な内容や、日常生活にどのような支障があるかが詳しく書かれる必要があります。

たとえば、どのくらい歩けるのか、どのような補助具が必要なのか、家の中の移動はどうしているのか、入浴やトイレの動作に問題があるのかなど、自分の状態をできる限り詳しく医師に伝えることが求められます。

あわせて、自分で書く「病歴・就労状況等申立書」も重要な書類です。これには、今までの症状の変化、生活で困っていること、仕事にどんな影響が出ているかなどを丁寧に記載する必要があります。

どんな人が受給できたのか

実際に脊柱管狭窄症で障害年金を受給した人の中には、外出時には常に杖を使い、家の中でも手すりがないと転倒の不安があるという人や、買い物に出るのも家族の付き添いが必要になったという人がいます。

また、立ちっぱなしや座りっぱなしの作業が難しくなり、職場を退職せざるを得なかったケースでも、障害年金が認められた例があります。

こうした例からもわかるように、足に力が入らず生活が制限されている状態であれば、障害年金を申請する十分な理由があると言えるでしょう。

一人で悩まず、相談することも大切

障害年金の申請は、手続きが多くて複雑だと感じる方が少なくありません。どんな書類が必要なのか、どうやって自分の症状を伝えればいいのかなど、わからないことが出てくるのは当然です。

そんなときは、障害年金の申請を専門に扱っている社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。専門家にアドバイスをもらうことで、スムーズに手続きを進めることができ、結果的に受給につながる可能性が高まります。

まとめ:早めの行動で、生活の安心を

脊柱管狭窄症によって足に力が入らず、歩行や立ち仕事に支障が出ている状態は、障害年金の対象になり得ます。症状が進行する前に初診日を確認し、保険料の納付状況をチェックし、医師としっかり連携して診断書を用意することが大切です。

書類の準備や申請に不安がある場合は、専門家に相談することで、不備を防ぎ、スムーズな申請が可能になります。

無理をせず、制度を上手に使って、安心した生活への一歩を踏み出しましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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【ご自身でわかる場合】
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