双極性障害に向いている仕事とは?働き方の工夫と障害年金の受給ポイント

双極性障害を抱えながら働くことは、気分の波や体調の変化によって大きな負担になることがあります。無理をして働き続けると、うつ状態や躁状態を悪化させることにもつながりかねません。そのため、自分に合った仕事を選び、生活リズムを整えやすい環境で働くことが重要です。また、日常生活や就労に制限がある場合には「障害年金」を受給できる可能性もあります。

本記事では、双極性障害に向いている仕事の特徴や具体例、さらに障害年金を申請する際のポイントについて詳しく解説します。

双極性障害の方に向いている仕事の特徴

双極性障害のある方に共通して向いている仕事は、まず「業務量や勤務時間が安定している」点が挙げられます。繁忙期や急な残業が頻繁にある職場は、体調の波を大きくしやすいため避けるのが安心です。

また「静かな環境で集中できる作業」や「ルーティンが決まっている業務」も働きやすい傾向があります。例えば事務作業やデータ入力など、一定の流れを繰り返す仕事は、気分の変動がある場合でも比較的取り組みやすいでしょう。

自分のペースで働ける職場環境の重要性

双極性障害の特性を考えると、柔軟に働ける環境は大きな安心につながります。たとえば在宅ワークであれば、自分の体調に合わせて休憩を取りながら業務を進められます。

また、フレックスタイム制や短時間勤務が可能な職場も選択肢の一つです。さらに、通院や服薬に理解のある上司や同僚がいる職場であれば、体調不良時に無理をせず対応できるため、長く働き続けやすくなります。

双極性障害と就労移行支援・福祉サービス

一般企業での勤務が難しい場合、就労移行支援や就労継続支援B型といった福祉サービスを活用する方法もあります。就労移行支援では、職業訓練や面接練習を通じて、理解のある企業への就職をサポートしてもらえます。

B型事業所では、シール貼りや袋詰め、清掃などの軽作業を行いながら、体調を整えつつ働く習慣を身につけることが可能です。こうしたサービスを経由して、無理なく社会参加や経済的自立を目指す方も多くいます。

双極性障害は障害年金の対象になる?

双極性障害は、うつ病と同様に障害年金の認定対象です。Ⅰ型・Ⅱ型のどちらであっても、日常生活や就労に著しい制限がある場合は受給できる可能性があります。実際、障害年金を受給しながら短時間労働や在宅ワークを続けている方もいます。

重要なのは「症状がどれほど生活に影響を及ぼしているか」を客観的に示すことです。躁状態だけでなく、うつ状態での困難さを正しく伝えることが審査でのポイントになります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金を受給するためのポイント

障害年金を申請する際には、いくつかの注意点があります。

まず大切なのが「初診日の証明」です。最初に通院した医療機関の診察券やカルテ、領収書などを準備する必要があります。次に「日常生活能力の評価」です。食事、入浴、買い物など、どの程度自立して行えるかを医師に正しく伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。さらに、就労状況や収入も考慮されます。

専門家に相談するメリット

障害年金の申請は、自分だけで進めると必要書類や記載内容に不備が出て、不支給になるリスクがあります。そのため、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談するのも有効です。

専門家は、初診日の証明方法や診断書の依頼文の作成、審査で重視されるポイントを熟知しており、成功率を高めることができます。

まとめ:無理せず働き、支援を活用する

双極性障害と向き合いながら働くには、自分の体調の波に合わせられる環境を整えることが欠かせません。業務量が安定している仕事や、静かで集中できる作業、自宅でのリモートワークなどは比較的取り組みやすい選択肢です。さらに、就労移行支援やB型事業所などの福祉サービスを利用することで、無理なく働き続ける土台を築けます。

もし生活や就労に大きな制限があるなら、障害年金の受給も検討してみましょう。仕事と支援制度をうまく組み合わせることで、安定した生活を送りやすくなります。

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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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