非結核性抗酸菌症で障害年金を申請する方法、認定基準や必要書類を解説

非結核性抗酸菌症(NTM症)は、結核とは異なる抗酸菌による慢性肺感染症で、環境中の水や土壌から感染することが特徴です。症状は長引く咳や痰、息切れ、倦怠感などがあり、進行すると肺機能が低下し、日常生活に支障をきたすことがあります。重症化した場合、障害年金の対象となることもあり、適切な診断書の準備や申請手続きが重要です。

本記事では、原因や症状、障害年金の申請方法について詳しく解説します。

非結核性抗酸菌症(NTM症)とは?

非結核性抗酸菌症(NTM症)は、結核菌とは異なる「非結核性抗酸菌(NTM)」によって引き起こされる慢性の呼吸器感染症です。主に肺に感染し、進行すると咳や息切れなどの症状が悪化することがあります。

非結核性抗酸菌症の原因

非結核性抗酸菌は、自然環境に広く存在する細菌であり、土壌や水道水、湿った場所に多く含まれています。この菌が体内に入り込むことで感染が成立します。

感染の原因として考えられる主な要因は以下の通りです。

環境からの吸入

NTMは自然界に広く分布しており、水道水やシャワー、温泉などから吸入することで肺に感染する可能性があります。

基礎疾患の影響

慢性閉塞性肺疾患(COPD)や気管支拡張症、肺線維症などの肺疾患を持つ人は、NTM症にかかりやすい傾向があります。

免疫力の低下

免疫抑制状態(HIV感染、糖尿病、免疫抑制剤の使用)にある人は、NTM感染のリスクが高まります。

非結核性抗酸菌症の症状

非結核性抗酸菌症の症状は、肺結核と類似しており、進行すると生活に支障をきたすことがあります。主な症状は以下の通りです。

慢性的な咳

乾いた咳が続く場合や、痰が多く出るケースがあります。

血痰や喀血

症状が進行すると血の混じった痰が出ることがあり、喀血を伴うこともあります。

息切れ

肺の炎症が進行すると、軽い運動でも息切れを感じることがあります。

体重減少と倦怠感

長期間にわたる炎症の影響で食欲不振や体重減少がみられることがあります。

発熱や寝汗

微熱が続いたり、夜間の寝汗が多くなることもあります。

非結核性抗酸菌症と障害年金の申請

非結核性抗酸菌症が進行すると、肺機能が低下し、日常生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。このような場合、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

初診日の確定

非結核性抗酸菌症と診断された「初診日」になりその初診日に何の年金をかけたかによって障害厚生年金か障害基礎年金に分けられます。

保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定期間の保険料を納めていること。(未納期間が多いと申請が認められない可能性あり)

障害認定基準を満たすこと

病気の進行度合いが障害等級の基準に該当すること。

非結核性抗酸菌症の障害認定基準

非結核性抗酸菌症で障害年金を受給する場合、主に呼吸器疾患の障害認定基準が適用されます。具体的には、肺機能の低下や呼吸困難の程度が評価されます。

等級別の目安

1級

日常生活のほぼ全てに介助が必要で、安静時でも呼吸困難がある場合。

2級

軽い動作や日常生活で息切れがあり、仕事が困難な場合。

3級(厚生年金のみ)

軽度の運動で息切れし、通常の労働が難しい場合。

また、具体的な検査数値として以下が参考になります。

障害年金申請の流れ

主治医に診断書を依頼

障害年金用の診断書(呼吸器疾患用)を作成してもらう。

必要書類を揃える
  • 申立書(生活の制限状況を記載)
  • 年金加入履歴の確認書類(年金手帳など)
年金事務所または社労士に相談

申請に不安がある場合、年金事務所や社労士に相談するとスムーズ。

申請・審査

提出後、審査が行われ、数か月後に結果が通知される。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

非結核性抗酸菌症は、環境中の細菌によって発症する慢性の肺疾患で、進行すると生活に支障をきたします。重症化すると障害年金の対象となるため、症状の進行に応じて適切な申請を行うことが重要です。特に、呼吸機能検査の数値や日常生活への影響が認定のポイントとなるため、医師の診断書をしっかり準備しましょう。

もし申請に不安がある場合は、年金事務所や社労士に相談しながら進めるのがおすすめです。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは糖尿病の方の障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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