

外傷性運動機能障害は、交通事故や労働災害などの外傷により、手足の麻痺や筋力低下、歩行困難などの症状が生じる状態です。これにより日常生活や仕事に支障をきたす場合、障害年金の対象となる可能性があります。
本記事では、外傷性運動機能障害の原因や症状、障害年金の申請ポイントについて解説します。
外傷性運動機能障害の原因
外傷性運動機能障害とは外傷(ケガ)によって引き起こされる運動機能の低下や喪失を指します。脳や脊髄、四肢の外傷により発症することが多く、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。
外傷性運動機能障害の主な原因として、以下のようなものが挙げられます。
- 交通事故(バイク・自動車事故などによる頭部・脊髄損傷)
- 労働災害(高所からの転落・重機事故など)
- スポーツ外傷(接触プレーによる骨折・靭帯損傷など)
- 転倒・転落事故(特に高齢者の場合、骨折や神経損傷のリスクが高い)
- 暴力や外的衝撃(殴打や転倒による頭部損傷など)
外傷性運動機能障害の症状
外傷の程度や部位によって症状は異なりますが、主な症状として以下が挙げられます。
- 麻痺(片麻痺・四肢麻痺・対麻痺など)
- 筋力低下(筋萎縮や筋緊張異常を伴うことも)
- 歩行障害(装具や杖を使用しても歩行困難な場合もある)
- 関節可動域制限(拘縮や変形を伴う場合もある)
- しびれ・感覚異常(神経損傷がある場合、痛みや感覚低下を伴う)
- 手足の巧緻性障害(細かい動作が困難になる)
これらの症状が長期間にわたり続く場合、日常生活に大きな支障をきたすため、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金の適用について
外傷性運動機能障害は、障害基礎年金や障害厚生年金の対象となる場合があります。認定は「肢体の障害」に関する等級(1級~3級)に基づいて判断されます。
認定基準(肢体の障害)
1級
四肢麻痺や高度な運動障害により、常時介助が必要な場合
2級
歩行や日常生活動作が著しく制限される場合
3級(厚生年金のみ)
労働に著しい制限がある場合
また、障害手当金(一時金)が支給されるケースもあります(厚生年金加入者の場合)。
申請時のポイント
- 初診日の証明(事故や外傷の診断書)
- 障害認定日における診断書
- 医師の意見書やリハビリの記録
- 生活状況を詳細に記載した申立書(特に日常生活動作の困難さを具体的に記述)
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
5. まとめ
外傷性運動機能障害は、事故や外傷によって発生し、長期間にわたるリハビリが必要になる場合があります。症状が日常生活に大きく影響する場合、障害年金の対象となる可能性があるため、適切な申請準備を進めることが重要です。
障害年金の申請について詳しく知りたい場合や、スムーズに申請を進めたい場合は、社労士に相談するのがおすすめです。
>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ
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