頚椎症性神経根症でやってはいけない行動とは?障害者手帳や障害年金を受け取る条件も紹介

頚椎症性神経根症は、首の神経が圧迫されることで痛みやしびれが生じる疾患です。症状を悪化させないためには、日常生活で避けるべき行動を知ることが重要です。また、症状が重く生活に支障をきたす場合、障害者手帳や障害年金の申請を検討することができます。

これらの制度を活用すれば、経済的負担を軽減しながら適切な支援を受けることが可能です。

本記事では、やってはいけない行動や障害者手帳・障害年金の取得条件について詳しく解説します。

頚椎症性神経根症で注意すべきこと

頚椎症性神経根症は、首の骨や椎間板の異常が原因で神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こす疾患です。この症状を悪化させないためには、日常生活でいくつかの「やってはいけないこと」を理解し、適切に対応することが重要です。

無理な姿勢や動作の禁止

頚椎症性神経根症の症状がある場合、首に過度な負担をかける姿勢や動作は避けるべきです。例えば、以下のような行動は症状を悪化させる可能性があります。

  • 長時間のデスクワークで同じ姿勢を続けること
  • 無理に首をひねる、強く回すような運動
  • 重い荷物を肩にかけて持つこと

特にスマートフォンやパソコンを使う際の「スマホ首」や「猫背」になりやすい姿勢は、首周りの筋肉に負担を与えやすいので注意が必要です。

症状を無視しての運動や労働

痛みやしびれがある場合、それを無視して運動や労働を続けることは禁物です。特に、次のような動作は避けましょう。

  • 高強度のスポーツや重量挙げ
  • 首や肩に大きな負荷がかかる作業
  • 急な動きや反復運動

専門医の指導を受けた上で、軽いストレッチやリハビリを行うのは有効ですが、自己判断で運動を強行するのは危険です。

頚椎症性神経根症と障害者手帳

頚椎症性神経根症によって日常生活が著しく制限される場合、障害者手帳の取得が可能な場合があります。ただし、障害者手帳の交付には一定の条件があり、医師の診断書とともに自治体へ申請を行う必要があります。

障害者手帳の取得条件

障害者手帳は、症状の重さや日常生活への影響度に応じて交付されます。頚椎症性神経根症の場合、以下のような状態が該当する可能性があります。

  • 上肢や下肢に著しい麻痺があり、生活動作が困難な場合
  • 痛みやしびれのため、移動や作業が著しく制限されている場合

自治体ごとに判断基準が異なるため、まずは医師に相談の上、役所や福祉窓口に確認することが重要です。

手帳取得のメリット

障害者手帳を取得すると、以下のような支援を受けられる場合があります。

  • 公共交通機関の割引や無料利用
  • 税制上の優遇措置(所得税や住民税の軽減)
  • 医療費の助成や介護サービスの利用

これらの制度を活用することで、日常生活や経済的負担の軽減が期待できます。

頚椎症性神経根症と障害年金

頚椎症性神経根症が原因で就労が困難となった場合、障害年金の申請を検討することも可能です。障害年金は、働けなくなった際の生活を支える重要な制度です。

受給資格の概要

障害年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

初診日要件

頚椎症性神経根症と診断された初診日が国民年金または厚生年金に加入している期間であること。

保険料納付要件

初診日の前日において、保険料の納付が一定以上であること。

障害等級要件

障害の程度が年金制度で定める障害等級(1級~3級)に該当すること。

障害年金の申請には、以下の書類が必要です。

  • 医師の診断書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 症状の経過を説明する書類(生活状況報告書)

申請プロセスは複雑なため、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。また、受給資格がある場合でも、申請が遅れると支給が遅れる可能性があるため、早めの準備が重要です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

頚椎症性神経根症は、適切な治療と日常生活での注意によって症状をコントロールすることが可能ですが、重症化した場合には障害者手帳や障害年金の活用を視野に入れることも重要です。

まずは専門医の診断を受け、必要に応じて自治体や専門家と連携し、最適なサポートを得られるようにしましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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