人工骨頭置換術で障害年金3級を受け取るには?原因・症状について解説

人工骨頭置換術は、股関節の重度の損傷や疾患に対する有効な治療手段として、多くの患者に施されています。この手術は関節の機能を改善し、痛みを軽減する目的で行われますが、術後も一定の生活制限が残る場合には、障害年金を受け取れる可能性もあります。人工骨頭を入れた場合、通常は障害等級3級に認定されます。

ここでは、人工骨頭置換術の概要、適用原因と症状、術後の障害年金の詳細、そして申請の流れについて詳しく解説します。

人工骨頭置換術とは?

人工骨頭置換術は、損傷した股関節の骨頭を人工素材で作られた骨頭に置き換える手術です。

股関節は人体の中で大きな負荷を支える関節であり、損傷や摩耗が進むと強い痛みや動作の制限が生じます。人工骨頭置換術では、この股関節の骨頭部分を取り除き、金属やセラミックでできた人工の骨頭を挿入することで、機能の回復を図ります。この手術により、股関節の可動域が拡大し、痛みが緩和されることが期待されます。

人工骨頭置換術が適用される主な原因

人工骨頭置換術が適用される主な原因は、以下のようなものが挙げられます。

変形性股関節症

股関節の軟骨がすり減り、骨が直接摩擦することで痛みが生じる疾患です。進行すると可動域が大幅に制限され、歩行にも支障が出ます。日常生活の質が低下するため、重度の場合は人工骨頭置換術が勧められます。

大腿骨頸部骨折

特に高齢者に多く見られる大腿骨頸部骨折は、治癒が難しい場合に人工骨頭を入れる手術が行われます。骨が脆い場合には自然治癒が難しく、術後のリハビリも早期に始められるため、歩行機能の回復に大きな役割を果たします。

大腿骨頭壊死

血液の循環不全により骨が壊死する疾患で、激しい痛みを伴います。進行すると股関節の崩壊を引き起こすため、手術により損傷部位を人工骨頭に置き換える必要が生じます。

関節リウマチ

関節リウマチが進行し股関節にまで炎症が広がると、軟骨や骨が破壊され、機能が著しく低下します。この場合、人工骨頭置換術が症状の改善に有効とされます。

人工骨頭置換術が必要な症状

人工骨頭置換術が必要とされる代表的な症状は、以下の通りです。

激しい関節痛

股関節の損傷により、歩行や体重をかけた際に激しい痛みが生じる場合、日常生活に支障をきたすことが多く、手術が推奨されます。

関節の可動域の制限

関節が十分に動かせず、特に歩行や座ったり立ち上がったりする動作に影響が出る場合、人工骨頭置換術による改善が期待されます。

歩行困難

股関節の機能低下により、安定して歩行できなくなる場合は、転倒リスクも増大するため、手術が必要とされるケースが多いです。

炎症や腫れ

慢性的な炎症や腫れが生じている場合、痛みや機能低下がさらに進行するため、早期に治療が望まれます。

人工骨頭置換術と障害年金の関係

人工骨頭置換術後に日常生活に支障がある場合には、障害年金の対象となることがあります。特に人工骨頭を入れたことにより、障害等級3級に該当します。3級認定の基準は以下の通りです。

障害等級3級の基準

障害等級3級は、歩行や日常生活にある程度の支障が生じている状態を指し、杖を使用しての歩行が必要だったり、立ち座りに不自由がある場合に認定されることが一般的です。また、職業や日常生活においても影響があると判断される場合に、3級の認定を受けられます。

支給額と条件

障害年金3級が認定されると、年金として一定の支援が受けられます。障害年金の支給額は等級により異なり、3級の場合も毎月の生活支援が行われます。年金受給の条件には、20歳以上で一定期間年金保険料を納付していることが含まれます。

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障害年金申請の流れと必要な書類

障害年金を申請するためには、人工骨頭置換術後の状態について詳細な情報を提出する必要があります。以下が申請の一般的な流れです。

医師からの診断書の入手

まず、かかりつけの医師から診断書を発行してもらい、人工骨頭置換術後の状態や日常生活への支障について詳細に記載してもらいます。痛みや可動域の制限が具体的に記されていると認定が受けやすくなります。

申告書や生活状況報告書の準備

手術後の生活や困難について、具体的に報告書を用意します。特に、日常生活での支障や介助の必要性について詳しく記載すると、審査での理解が深まります。

年金事務所や市区町村の窓口での申請

必要書類が揃ったら、年金事務所や住んでいる地域の市区町村の窓口で申請を行います。審査には通常数ヶ月を要し、審査結果は郵送で通知されます。

結果確認と受給開始

申請が認定されると、指定の銀行口座に障害年金が支給されるようになります。審査結果が不認定の場合は、不服申し立てができる場合もあります。

まとめ

人工骨頭置換術は、股関節の痛みや機能低下に悩む患者にとって、歩行や生活の質を回復するための重要な手術です。術後に生活に制約が残る場合、障害年金の申請が可能であり、通常は3級が認定されます。

申請には医師の診断書や生活状況を具体的に記した報告書が必要ですが、適切に準備することで生活支援が受けられる可能性が高まります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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