筋肉が衰える病気の初期症状と対策、障害年金を活用する方法

筋肉が徐々に衰えていく病気は、日常生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。こうした病気の初期症状や障害年金の受給方法を知ることで、適切な支援を受ける準備が整います。

この記事では、筋肉が衰える病気の代表例と初期症状、障害年金の制度について解説します。

筋肉が衰える主な病気とその初期症状

筋肉が衰える病気には、筋ジストロフィー、多発性筋炎、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などがあります。それぞれの病気には特徴的な初期症状があるため、気になる症状があれば早期に医師の診断を受けることが重要です。

筋ジストロフィーは遺伝性の病気で、筋繊維が破壊されて筋力が低下します。初期症状として、手足が動かしにくくなったり、頻繁に転ぶなどが挙げられます。特に歩行や階段の昇降が困難になるケースが多く見られます。

多発性筋炎は筋肉の炎症によって筋力が低下する病気です。肩や腰、太ももなどの筋肉に痛みやこわばりを感じやすく、動かしづらくなることが特徴です。また、全身的に疲労感が増し、徐々に動作が制限されることが多いです。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)は神経の異常によって筋肉が徐々に衰え、力が入らなくなる病気です。初期には手足の筋肉が弱くなり、動作がしにくくなるなどの変化が見られます。進行すると呼吸や飲み込みの動作にも影響を及ぼすため、早期診断が重要です。

障害年金の受給要件

筋肉が衰えることで日常生活や仕事が困難になると、障害年金を受け取れる可能性があります。

障害年金は、病気や障害によって働くことが難しい場合に支給される制度であり、年金加入者が対象です。申請には、初診日や病歴、診断書などの提出が必要であり、次の条件を満たすことが求められます。

まず、初診日が確認できる診断書やカルテが必要で、その初診日が国民年金や厚生年金に加入している期間内であることが条件となります。また、保険料の納付要件を満たしていることも重要です。特に20歳から60歳未満の方で、一定の納付期間があることが求められます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害等級と受給額の目安

障害年金は1級から3級の障害等級によって支給額が決まります。筋肉が衰える病気の場合、進行度合いに応じて等級が異なります。

例えば、日常生活がほぼ自立できずに介助が必要な場合は1級、生活や仕事に支障が出るが一部自立可能な場合は2級などです。等級に応じた支給額は年金事務所で確認することができます。

申請に必要な書類と手続き

障害年金の申請には、医師の診断書、年金手帳、本人確認書類、初診から現在に至るまでのカルテなどが必要です。診断書には病状の詳細や今後の予測も記載してもらうことが求められます。

また、手続きには時間がかかるため、病気の診断がついたら早めに申請準備を始めましょう。社会保険労務士や年金事務所で相談することで、スムーズに進められる場合もあります。

障害年金の活用と今後のケアの重要性

筋肉が衰える病気は進行性であるため、障害年金を活用することで金銭的な負担を軽減しながら適切なケアを受けることが重要です。また、日常生活に支障がある場合は、リハビリや介護サービスの導入を検討することで生活の質を保てる可能性があります。

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愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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