

指の障害で障害年金を受け取るには、障害等級の基準に該当する必要があります。
ここでは、指の障害について各等級の認定基準をわかりやすく説明します。等級は、手や足の指の欠損や機能の低下具合に応じて1級から障害手当金まで分かれています。
1級の認定基準:両手の全ての指が使えない場合
1級の基準はシンプルで、両手の10本すべての指が使用できない場合に認定されます。この「使用できない」とは、以下のどちらかの状態を指します。
- 両手の指が全て失われている
- 両手の指が完全に動かない、もしくは機能を完全に失っている
ここで「失われている」とは、指が根元からなくなっている状態を指します。また、「完全に機能を失っている」とは、指の形はあるが、麻痺や関節の固着などで動かせず、日常生活で全く役に立たない状態です。1級の申請には、医師の診断書で「両手の指が全て不動で、生活の中で全く使えない」などといった具体的な説明が記載されている必要があります。
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2級の認定基準:片手の全ての指または特定の指が使えない場合
2級は、手や足の指の障害が一部でも該当する場合に認定されます。具体的には次のようなケースが対象です。
手の指における2級のケース
- 片手の5本すべての指が使用できない
- 両手の親指と人差し指または中指が使用できない
「使用できない」とは、根元から指が欠損しているか、機能が極度に制限されている状態を指します。特に両手の親指と人差し指(または中指)の機能が失われている場合、物を掴む動作ができない程度の障害が条件です。
足の指における2級のケース
足の指の場合は、両足の10本すべての指を欠損している場合のみが対象で、機能の低下では認定されません。
3級の認定基準:片手または片足における指の一部の機能障害がある場合
3級の認定基準は、指の一部が欠損または機能低下している状態を対象としています。
手の指における3級のケース
- 片手の親指と人差し指を失っている
- 片手の3本の指を失っている(親指または人差し指を含む)
- 片手の4本の指の機能を失っている(親指と人差し指を含む)
「失っている」とは、指が第二関節以上で欠損している状態を指し、親指の場合は第一関節以上が欠損していることが条件です。また、指が動かない場合も該当し、関節が動く範囲が半分以下に制限されている状態が認定されます。
足の指における3級のケース
両足の10本の指の機能が失われている場合が対象です。足の指の場合も、欠損または関節の可動域が制限されている状態が基準です。
障害手当金:軽度の指の障害に対する認定基準
障害手当金は、比較的軽度な指の障害が対象となります。手や足の指が部分的に使えない場合など、以下のようなケースで請求できます。傷口が治った後から申請が可能です。
手の指に対する障害手当金のケース
- 親指の機能が失われている
- 人差し指が欠損している
- 2本の指が欠損している
- 人差し指を含む2本の指の機能が失われている
- 片手の3本の指の機能が失われている
足の指に対する障害手当金のケース
- 親指が欠損している
- 親指以外の4本の指が欠損している
- 片足の5本の指の機能が失われている
指の欠損障害での請求タイミング
指を欠損した場合、通常は初診日から1年6ヶ月後が認定日となりますが、切断の場合は例外的に即時請求が可能です。例えば事故で指を切断した場合、1年6ヶ月待たずに申請できます。また、1年6ヶ月以内に切断した場合は、切断時点での障害年金の請求が可能です。
ただし、初診日から1年6ヶ月以上経過してから切断した場合(糖尿病などでの壊疽による切断など)は、切断時点からの請求のみ可能です。この場合、請求は切断した月の翌月分から支給されます。
以上が、指の障害に対する障害等級ごとの認定基準と申請タイミングについての説明です。指の機能や欠損状況に応じた診断書を整え、正しい等級で申請を進めましょう。
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